○八戸市公共下水道排水設備設置義務免除の許可に関する規則

平成28年3月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による排水設備の設置義務の免除の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)及び八戸市下水道条例(昭和53年八戸市条例第30号)において使用する用語の例による。

(許可対象)

第3条 免除の許可の対象となる下水(水洗便所から排除される汚水、炊事等人の生活に伴い排除される汚水その他これらに類する排水を除く。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定事業場から排除される処理水その他市長が特に認めたもの

(2) 井水、雨水、間接冷却水、プール排水その他これらに類する下水で、特別の処理をすることなく排水基準(下水道法施行令第6条の基準をいう。以下同じ。)を満たすもの

(許可の申請)

第4条 免除の許可を受けようとする者は、当該免除に係る下水を排除しようとする日の60日前までに排水設備設置義務免除許可申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工場又は事業場(以下「工場等」という。)の位置図及び平面図

(2) 工場等に係る給水系統及び排水系統の経路図

(3) 申請の日前3月以内に実施した下水の水質試験成績書

(4) 下水の処理設備の構造及び工程図

(5) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、前条第2号の下水を排除しようとする者で市長が認めるものは、条例第4条第1項の規定による申請をもって前項の規定による申請に代えることができる。

(許可の基準)

第5条 市長は、前条第1項の免除の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、免除の許可をしてはならない。

(1) 免除の許可を受け排除する下水(以下「免除下水」という。)の水質が排水基準に適合していること。

(2) 排水基準に適合させるため、免除下水を下水又は水道水、地下水、工業用水その他これらに類するものにより希釈していないこと。

(3) 免除下水の水質を恒常的かつ安定的に排水基準に適合させる処理施設並びに当該水質を良好に維持管理しうる技術能力及び体制を有すること。ただし、特別の処理をすることなく免除下水の水質が排水基準を満たす場合は、この限りでない。

(4) 放流設備(免除下水を公共下水道以外に排除するために必要な設備をいう。以下同じ。)と排水設備等の排水系統が完全に分離し、かつ、これらの排水系統が容易に確認できること。

(5) 免除下水と公共下水道に排除される下水の量を区別し、把握できること。

(6) 免除下水の排除先が下水を排除しても支障がない公共用水域であること。

(7) その他市の下水道事業に支障となるおそれがないこと。

(通知)

第6条 市長は、第4条第1項の申請書を受理した場合において、免除の許可又は不許可を決定したときは、許可(不許可)通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(許可の条件)

第7条 市長は、免除の許可をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 免除下水の管理、水質維持その他市長が必要と認める措置を講ずること。

(2) 放流設備及び測定装置の設置並びに維持管理等並びに公共下水道へ切り替える必要が生じた場合の工事に要する一切の費用を負担すること。

(許可の期間)

第8条 免除の許可は、次に掲げる事項(第4条第2項の適用を受ける場合にあっては、第4号に掲げる事項に限る。)について変更がない限り、期間を定めないものとする。ただし、他の法令等により公共用水域への排除等に係る規制がある場合は、この限りでない。

(1) 免除下水の種類

(2) 免除下水の排除先

(3) 免除下水の排除量

(4) 工場等に係る給水系統及び排水系統の経路

(5) 下水の処理設備の構造及び工程

(許可事項の変更の申請)

第9条 免除の許可を受けた者(以下「免除者」という。)は、第5条各号又は前条各号(第4条第2項の適用を受ける場合にあっては、前条第1項第4号)に掲げる事項について変更するときは、第4条第1項の免除の許可を申請しなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第10条 免除者は、住所又は氏名(法人にあっては、所在地、名称又は代表者の氏名)に変更が生じたとき(第4条第2項の規定が適用される免除者にあっては、第8条第1号から第3号までに掲げる事項について変更が生じたとき)は、排水設備設置義務免除事項変更等届(別記第3号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第11条 免除者から当該免除の許可に係る工場等を譲り受け、引き続き使用する者は、当該免除者の地位を承継する。

2 免除者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該免除者の地位を承継する。

3 前2項の規定により免除者の地位を承継した者は、前条の排水設備設置義務免除事項変更等届を速やかに市長に提出しなければならない。

(立入検査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、放流設備及び免除下水の管理状況を確認するため、工場等への立入検査を行うことができる。

(水質検査等)

第13条 免除者は、次に掲げるところにより、免除下水の水質検査を6月に1回以上実施し、その結果を3年間保管するとともに、市長の求めに応じてその結果を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 水質検査の方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境省告示第64号)その他市長が認める検定方法によること。

(2) 水質検査の項目は、業種及び操業の実態に照らし、市長が認めた項目とすること。

(3) 水質検査に供する試料の採取場所は、免除下水の排出口とし、排出口が2個以上ある場合は、それぞれの排出口とすること。ただし、これにより難い場合は、市長の指示する場所とすること。

(4) 水質の分析機関は、計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の事業の登録を受けた事業場又は国若しくは地方公共団体の水質の分析を行うことができる機関とすること。

2 第3条第2号に該当する免除下水であって市長が認めるものについては、前項の規定による水質検査の実施を省略することができる。

(報告)

第14条 免除者は、免除下水が排水基準を満たさなくなったときは、免除下水の公共用水域への排除を停止するとともに、直ちに市長に報告しなければならない。

2 前項の措置を講じた後、免除下水の排除を再開しようとするときは、水質検査を実施することにより当該免除下水が排水基準を満たしていることを確認し、その結果を市長に報告しなければならない。

(監督処分)

第15条 市長は、免除者が次の各号のいずれかに該当するときは、免除の許可を取り消し、若しくはその許可の条件を変更し、又は公共用水域への排除の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により免除の許可を受けたとき。

(2) 虚偽の報告をしたとき。

(3) 免除者が第5条の許可の基準又は第7条の許可の条件のいずれかを満たさなくなったと認められるとき。

2 前項の規定により免除の許可を取り消された者は、直ちに公共用水域への免除下水の排除を停止し、及び当該免除下水の排除先を公共下水道に切り替えなければならない。

(放流設備の廃止届出)

第16条 免除者は、免除下水の排除を停止し、放流設備の使用を廃止するときは、放流設備使用廃止届(別記第4号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、免除の許可に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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八戸市公共下水道排水設備設置義務免除の許可に関する規則

平成28年3月16日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)