○八戸市下水道事業会計規則

令和2年3月30日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条・第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第42条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第43条―第47条)

第5章 物品(第48条―第51条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第52条)

第2節 取得(第53条―第62条)

第3節 管理及び処分(第63条―第66条)

第4節 減価償却(第67条―第69条)

第7章 リース会計に係る特例の適用(第70条)

第8章 引当金(第71条)

第9章 予算(第72条―第76条)

第10章 決算(第77条―第80条)

第11章 報告セグメント(第81条)

第12章 雑則(第82条―第84条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 前条の会計事務の処理については、法令その他別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(企業出納員)

第3条 下水道事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、下水道業務課長の職にある者をもって充てる。

3 企業出納員に事故があるとき、又は企業出納員が欠けたときは、市長は、その事故がある期間又は当該企業出納員が欠ける期間につき、下水道事業に従事する職員のうちから、企業出納員を任命しなければならない。

(現金取扱員)

第4条 下水道事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、企業出納員が必要があると認めるときは、この限りでない。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第6条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを八戸市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納の事務の一部を取り扱わせるものを八戸市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第7条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第8条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 企業出納員は、毎日、伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第10条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現預金出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が別に定める。

(科目の更正)

第15条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 課長(下水道業務課長、下水道建設課長及び下水道施設課長をいう。以下同じ。)は、収入の調定をしようとするときは、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類に基づき、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第18条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、領収書の交付を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納付者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書の交付に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の業務に係る収入を収納したときは、当該収納金をその内訳を示す書類を添えて翌日までにあらかじめ指定した出納取扱金融機関に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、企業出納員から納付された現金、収納取扱金融機関から振り替えられた現金及び自ら収納した収納金をその日のうちにあらかじめ指定した下水道事業の預金口座に預け入れ、かつ、翌日までに収納済通知書等その内訳を示す書類を企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、下水道事業の業務に係る収入を収納したときは、当該収納金をその内訳を示す書類を添えて、市長の指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、過納又は誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者の氏名等を明らかにした書類に基づき、振替伝票(直ちに支払うものにあっては、支払伝票)を発行し、当該納付者に還付する旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による過誤納金の還付の手続については、次節に規定する支出の手続の例による。

(小切手の支払地の区域)

第23条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(一部改正〔令和4年規則64号〕)

(証券の支払拒絶)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納付された証券の支払が拒絶されたときは、当該証券を納付した納入義務者に対して、速やかにその旨及び当該証券を還付する旨を通知するとともに、企業出納員に報告するものとする。

3 企業出納員は、前項の規定により報告を受けたときは、振替伝票を発行しなければならない。

(不納欠損)

第25条 企業出納員は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為をしようとするときは、その理由、所属年度、支出科目、金額及び相手方の氏名を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により決裁を受けて支出の原因となるべき契約その他の行為をしたときは、必要な伝票を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて支払伝票(現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(資金前渡の範囲)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各種行事及び会議等の諸費で直接支払を要する経費

(2) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(3) 報酬、児童手当、交際費、食糧費、負担金、賠償金、補償金及び交付金

(4) 直接支払をしなければならない通信運搬費、保険料、使用料、賃借料、手数料及び委託料

(概算払の範囲)

第29条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通事故等による損害賠償金

(2) 保険料

(3) 委託料でその性質上概算払をしなければ事業の遂行に支障のあるもの

(前金払の範囲)

第30条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会保険料以外の保険料

(2) 土地若しくは家屋の買収に要する経費又は収用以外の理由による家屋若しくは物件の移転料

(3) 八戸市財務規則(昭和54年八戸市規則第1号)第182条ただし書の規定により支払う公有財産の取得代金

(4) 会議、講習、研修会等に参加するために要する経費

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第31条 第27条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書の提出があったときは、これに基づいて必要な伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

4 資金前渡を受けることのできる職員は、課長、グループリーダーその他市長が指定する職員とする。

(隔地払)

第32条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支払通知書に送金振込依頼書を添えて出納取扱金融機関に交付するとともに、当該債権者に対して送金済通知書により通知しなければならない。

(口座振替による支出)

第33条 企業出納員は、債権者から口座振替の方法による支払の申出を受けたときは、出納取扱金融機関に当座振込依頼書を交付して口座振替の手続をさせなければならない。

2 前項の口座振替をしたときは、出納取扱金融機関の振替通知書をもって債権者に対する支払済証として整理する。

(口座振替のできる金融機関)

第34条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(小切手の振出し)

第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第38条 企業出納員は、金銭を支払い、若しくは小切手を振り出し、又は隔地払若しくは口座振替払の方法により支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済証を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により改印した旨を印鑑を証明する書類を添えて申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第39条 企業出納員は、毎月末、支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第40条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第41条 企業出納員は、支払金のうち過払又は誤払となったものがあるときは、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、債権者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の回収の手続は、前節に規定する収入の手続の例による。

(債務の消滅)

第42条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第43条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として整理するものとする。

(預り金の受入れ及び払出し)

第44条 預り金の受入れ及び払出しは、前章に規定する収入及び支出の手続の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 企業出納員は、預り有価証券を受け入れたときは受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、市長の決裁を受けて、これを還付し、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第48条 課長は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第59条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 課長は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合は、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(物品の管理)

第49条 課長は、物品のうち、前条第1項の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、記録整理を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌、官報及び定期刊行物その他これらに類する物品

(2) 購入後直ちに配布する印刷物若しくは譲与する物品又は会議等に供する物品

(3) 購入後直ちに接待に供する物品

(4) 購入後直ちに修繕のために使用する物品

(5) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに使用する物品で、購入価額が1万円未満のもの(別に指定する物品を除く。)

(事故報告)

第50条 課長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査し、市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第51条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、不用物品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの又は売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第52条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第53条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第54条 課長は、固定資産を購入しようとするときは、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第55条 課長は、固定資産を交換しようとするときは、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金の額

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第56条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第57条 課長は、建設改良工事を施行しようとするときは、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第58条 課長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第59条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 課長は、前項の建設改良工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(検収)

第60条 課長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なくこれを検収しなければならない。

(取得の報告)

第61条 課長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行し、固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、取得した固定資産が登記又は登録を要するときは、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(対価の支払)

第62条 課長は、取得した固定資産で登記又は登録を要するものの対価についてはその登記又は登録の完了後、登記又は登録を要しないものの対価についてはその引渡しを受けた後でなければ支払の手続をすることができない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない理由があるもので、あらかじめ市長の決裁を受けたものについては、この限りでない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第63条 課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査し、市長に報告しなければならない。

(売却等)

第64条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該固定資産の名称、種類及び数量

(2) 当該固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の規定による固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限り行うことができる。

(用途廃止)

第65条 課長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、振替伝票を発行するとともに、固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第66条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、若しくは廃棄し、又はその用途を廃止したときは、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第67条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌事業年度から行う。

(特別償却率)

第68条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要があるときは、前条の規定にかかわらず、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第69条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計に係る特例の適用

第70条 施行規則第55条第1号及び第3号の規定により、リース会計を適用しないこととする。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第71条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

第9章 予算

(予算原案等の市長への提出)

第72条 下水道業務課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、指定された期日までに市長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(執行計画)

第73条 下水道業務課長は、下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとするときは、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(予算の流用及び予備費の使用)

第74条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算の超過の支出)

第75条 課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により当該業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、現金の支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合に準用する。

(予算の繰越し)

第76条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち事業年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため事業年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌事業年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第77条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道業務課長が行う。

(決算整理)

第78条 下水道業務課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第79条 下水道業務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第80条 下水道業務課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第81条 施行規則第40条第2項の規定により規則で定める報告セグメントの区分は、公共下水道事業及び農業集落排水事業とする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第82条 下水道業務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(帳票等の様式)

第83条 この規則に規定する帳票等の様式は、別に定める。

(その他)

第84条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月21日規則第64号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

八戸市下水道事業会計規則

令和2年3月30日 規則第25号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
令和2年3月30日 規則第25号
令和4年10月21日 規則第64号