○八戸市下水道事業契約事務規則
令和2年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、八戸市下水道事業の業務に係る売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合における事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(入札保証金及び契約保証金の率)
第2条 八戸市下水道事業の業務に係る地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14の規定に基づく入札保証金及び契約保証金の率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入札保証金 当該者の見積る入札金額の100分の5以上
(2) 契約保証金 当該契約金額の10分の1以上
(一部改正〔令和6年規則6号〕)
(八戸市財務規則の準用)
第3条 前条に規定するもののほか、八戸市下水道事業の業務に係る契約を結ぶ場合における事務処理については、八戸市財務規則(昭和54年八戸市規則第1号)第7章の規定(第140条の規定を除く。)を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。