○八戸市下水道事業財産の目的外使用料徴収規則

令和2年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、八戸市下水道事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとし、次に定めるところにより算出する。

(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。

(3) 使用期間が1年に満たないときの使用料は、月割とし、1月に満たないときの端数部分については、日割で計算する。

2 前項の規定にかかわらず、使用期間が1月に満たない土地の使用の場合の使用料の額は、同項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、定期にこれを納付させることができる。

(使用料の減免)

第4条 市長は、行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 下水道事業に係る職員の福利厚生を目的とする事業を営む者がその事業の用に供するとき。

(3) 前2号のほか、公共的団体が直接公益事業の用に供するとき、その他市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(使用料の払戻し)

第5条 既納の使用料は、払戻ししない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を払戻しする。

(1) 公用又は公共用に供する必要があるためその使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により払戻しする使用料の額の計算については、第2条第1項各号の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用料(年額)

土地

(1) 電柱類を設置するとき。

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

(2) 管類を埋設するとき。

八戸市道路占用料徴収条例(昭和31年八戸市条例第3号)別表に定める額

(3) その他の場合

当該土地の1平方メートル当たりの評価額に100分の3及びその使用面積を乗じて得た額

建物

当該建物の1平方メートル当たりの評価額に100分の7及びその使用面積を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額

その他

土地及び建物の例を基準として市長が定める額に100分の110を乗じて得た額

八戸市下水道事業財産の目的外使用料徴収規則

令和2年3月30日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)