○八戸市教育委員会会議規則
昭和31年8月15日
教育委員会規則第3号
八戸市教育委員会会議規則(昭和29年八戸市教育委員会規則第4号)を廃止し次の通り制定する。
第1章 会議
(趣旨)
第1条 八戸市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号〕)
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は法第14条第2項の規定による請求があったときに、招集する。
(全部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(招集通知)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を3日前までに各委員に通知して行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号〕)
(招集当日の参集)
第4条 委員は、招集当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届けなければならない。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号〕)
(会期)
第5条 会議の会期は、教育長が会議に諮って定める。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号〕)
(開会等の宣告)
第6条 開会、閉会、休会等は教育長が宣告する。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(議席の決定)
第7条 委員の議席は、任命後最初の会議の初めにくじで定める。
2 補充委員の議席は、教育長が定める。
(一部改正〔平成27年教委規則7号・29年3号〕)
(会議の次第)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録の署名委員及び会議録調整職員の指定
(3) 教育長の報告
(4) 会期の決定
(5) 前回会議録の報告
(6) 議事
(7) その他
(8) 閉会
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(議事の開始)
第9条 議事は、教育長の宣告によって始まる。
(一部改正〔平成27年教委規則7号・29年3号〕)
(動議)
第10条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(発言の許可)
第11条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上の委員が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認める者に先に発言させるものとする。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(発言の範囲)
第12条 発言は、簡易を旨とし、議題以外にわたることができない。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(発言の禁止)
第13条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。ただし、議事の手続き、採決の方法、議事の中止その他議事進行に関する動議については、この限りでない。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(採決)
第14条 教育長において、討論が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 前項の規定による採決があった後は、その議題について発言することができない。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(採決の方法)
第15条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(原案の修正)
第16条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(採決の結果の宣告)
第17条 採決の結果は、直ちに教育長が宣告しなければならない。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(可決の認定)
第18条 議題について発言がないときは、教育長は全員一致で可決したものと認め、その旨を宣告する。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(継続審議)
第19条 継続審議の必要があるときは、教育長が会議に諮り、引き続き審議するものとする。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(秘密会)
第20条 秘密会を開く議決があったときは、教育長は傍聴人及び教育長の指定する以外の者を会議室の外に退去させなければならない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(全部改正〔平成13年教委規則15号〕、一部改正〔平成27年教委規則7号・29年3号〕)
第2章 会議録
(会議録)
第21条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則7号・29年3号〕)
(会議録の作成者)
第22条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させる。
2 会議録には、署名委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(会議録の記載事項)
第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会、閉会、休会等に関する事項
(2) 教育長及び出席委員氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告要旨
(5) 議題及び議事の経過
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 議決事項
(8) 表決の数を計算したときはその顛末
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(会議録記載事項に関する異議)
第24条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長がこれを会議に諮って決定する。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
(会議録の公表)
第25条 教育長は、会議録(第20条の秘密会の会議録を除く。)を作成したときは、市ホームページへの掲載その他の方法により、これを公表しなければならない。
(追加〔平成27年教委規則7号〕、一部改正〔平成29年教委規則3号〕)
第3章 請願及び陳情
(請願及び陳情)
第26条 委員会にその会議中請願又は陳情をしようとするものは、その旨を教育長に願い出なければならない。
2 教育長は、前項の規定による願出があったときは、会議に諮りこれを許可することができる。この場合において教育長が許可したときは、その許可する時間内において、事情を述べることができる。
(一部改正〔平成13年教委規則15号・27年7号・29年3号〕)
第4章 補則
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(全部改正〔平成13年教委規則15号〕、一部改正〔平成27年教委規則7号・29年3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日教委規則第15号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成18年9月29日教委規則第9号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第7号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の八戸市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の八戸市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。