○八戸市教育委員会傍聴人規則
昭和29年4月12日
教育委員会規則第3号
八戸市教育委員会傍聴人規則(昭和27年八戸市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(傍聴の申出)
第1条 八戸市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付係にその旨を申し出て、その氏名及び住所を告げなければならない。
(一部改正〔平成13年教委規則16号〕)
(傍聴の制限及び禁止)
第2条 傍聴席が満席となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(一部改正〔平成13年教委規則16号〕)
(傍聴人の着席)
第3条 傍聴人は、所定の席に着かなければならない。
(一部改正〔平成13年教委規則16号〕)
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(追加〔令和2年教委規則6号〕)
(傍聴人の秩序)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(2) 私語談話又は拍手等をすること。
(3) その他会議の妨害となるようなこと。
(一部改正〔平成13年教委規則16号・令和2年6号〕)
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったとき、又は教育長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(一部改正〔平成13年教委規則16号・27年9号・令和2年6号〕)
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
(追加〔令和2年教委規則6号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日教委規則第16号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第9号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月31日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。