○八戸市教育委員会傍聴人規則

昭和29年4月12日

教育委員会規則第3号

八戸市教育委員会傍聴人規則(昭和27年八戸市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(傍聴の申出)

第1条 八戸市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付係にその旨を申し出て、その氏名及び住所を告げなければならない。

(一部改正〔平成13年教委規則16号〕)

(傍聴の制限及び禁止)

第2条 傍聴席が満席となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(一部改正〔平成13年教委規則16号〕)

(傍聴人の着席)

第3条 傍聴人は、所定の席に着かなければならない。

(一部改正〔平成13年教委規則16号〕)

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(追加〔令和2年教委規則6号〕)

(傍聴人の秩序)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(2) 私語談話又は拍手等をすること。

(3) その他会議の妨害となるようなこと。

(一部改正〔平成13年教委規則16号・令和2年6号〕)

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったとき、又は教育長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(一部改正〔平成13年教委規則16号・27年9号・令和2年6号〕)

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

(追加〔令和2年教委規則6号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第16号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第9号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

八戸市教育委員会傍聴人規則

昭和29年4月12日 教育委員会規則第3号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年4月12日 教育委員会規則第3号
平成13年12月26日 教育委員会規則第16号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号