○八戸市教育委員会教育長に対する事務委任等規則
昭和31年10月15日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、八戸市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の教育長への委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成20年教委規則4号〕、一部改正〔平成27年教委規則12号〕)
(教育長への委任事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 法令により条例をもって定めなければならないこと。
(2) 委員会規則、委員会規程及び委員会訓令の制定及び改廃に関すること。
(3) 委員会の権限に属する事務についての基本方針の決定に関すること。
(4) 県費負担教育職員である校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 教育長、指導主事、事務局課長以上の職員、図書館長及び公民館その他教育施設の長の任免その他の人事に関すること。
(6) 前号に定めるもののほか、事務局の職員、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員である校長を除く。)の任免その他の人事に関すること。
(7) 委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。
(8) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(9) 附属機関の委員、社会教育委員及び社会教育指導員の委嘱及び解嘱に関すること。
(10) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(11) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更計画に関すること。
(12) 学校その他の教育施設の新築、増築、改築の計画に関すること。
(13) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(14) 訴願、訴訟、審査請求、陳情等に関すること。
(15) 教科用図書の採択に関すること。
(16) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年青森県条例第16号)第18条各号に掲げる県費負担教職員に係る事務に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち重要な事項について、その管理及び執行の状況を定期的に教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和41年教委規則12号・平成12年4号・20年4号・27年12号・28年2号〕)
(委員会の議決)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例に属するものについては、委員会の議決によることができる。
(教育長の専決事項)
第4条 次に掲げる事項は、教育長に専決させる。
(1) 委員会訓令の制定及び改廃に関すること。
(3) 第2条第16号の事務に関すること。
(追加〔平成20年教委規則4号〕)
(追加〔平成20年教委規則4号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 八戸市教育委員会教育長専決規則(昭和27年11月5日教育委員会規則第7号)は廃止する。
附則(昭和41年12月23日教委規則第12号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第12号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第2条の規定は適用せず、改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第14号中「異議の申立」とあるのは「審査請求」とする。
(一部改正〔平成28年教委規則3号〕)
附則(平成28年2月23日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。