○八戸市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則
昭和41年2月28日
教育委員会規則第3号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名について定めるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、職員で現にこの規則に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれの規則によってその職に任用されたものとみなす。
附則(昭和42年2月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月1日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和49年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日教委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日教委規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日教委規則第4号)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に給食作業員の職名にある者は、別に辞令を用いないで、給食調理員に任用されたものとみなす。
附則(昭和53年4月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月31日教委規則第18号)
この規則は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和53年12月1日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月27日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から公布する。
附則(平成元年3月31日教委規則第3号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に次表の甲欄に掲げる職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれ乙欄に掲げる職名及び業務に任用されたものとみなす。
甲欄 | 乙欄 | |
職名 | 職名 | 業務 |
自動車運転手 | 技能技師 | 自動車運転手の業務 |
ボイラ技士 | ボイラ技士の業務 | |
電気工手 | 電気工手の業務 | |
機械操作手 | 技能主事 | 機械操作手の業務 |
給食調理員 | 給食調理員の業務 | |
用務員 | 用務員の業務 | |
附則(平成元年9月30日教委規則第12号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委規則第5号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に副技幹(補佐級)又は副参事(班長級)の職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれ副参事又は主幹の職名に任用されたものとする。
附則(平成5年3月31日教委規則第20号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第14号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日教委規則第15号)
この規則は、平成23年7月10日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月11日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日教委規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 職名 |
教育委員会の事務局職員 | 教育部長 教育部次長 副理事 課長 参事 専門監 副参事 主幹 主任指導主事 主査 技査 指導主事 管理主事 社会教育主事 主任栄養士 学芸員 主事 技師 |
学校の職員 | 技能主事 |
学校以外の教育機関の職員 | 館長 副館長 所長 副所長 参事 専門監 副参事 室長 主幹 主任指導主事 主査 指導主事 学芸員 司書 主事 技能主事 技能技師 |
(全部改正〔平成19年教委規則2号〕、一部改正〔平成20年教委規則5号・21年9号・22年3号・23年3号・15号・25年10号・28年14号・令和6年8号・8年7号〕)