○八戸市教育委員会職員の職員章及び身分証に関する規程
昭和46年5月31日
教育委員会訓令第2号
八戸市教育委員会職員の身分証に関する規程(昭和40年教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、八戸市教育委員会事務局の一般職の職員の職員章及び身分証の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年教委訓令2号〕)
(職員章の貸与)
第2条 職員には、その身分を一見して明らかにするとともに、職員としての品位を保持するため職員章(別記第1号様式)を貸与する。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(2) 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員
2 職員は、勤務時間中、職員章を左えり部又は左胸部の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、市から貸与を受けた被服を着用するときは、この限りでない。
(一部改正〔平成29年教委訓令2号・令和2年3号〕)
(身分証の交付等)
第3条 職員には、その身分を証するため身分証(別記第2号様式)を交付する。ただし、前条第1項ただし書各号に掲げる職員については、この限りでない。
2 職員は、勤務時間中、その身分証を携帯しなければならない。
3 身分証の記載事項に変更があったときは、すみやかに教育総務課長にその訂正を求めなければならない。
4 身分証の有効期間は、交付の日から5年以内とする。
(一部改正〔平成15年教委訓令5号・20年4号・29年2号・令和2年3号〕)
(職員章等の譲渡等の禁止)
第4条 職員は、職員章又は身分証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。
(職員章の再貸与等の手続)
第5条 職員は、職員章又は身分証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員章(身分証)再貸与等申請書(別記第3号様式)を教育総務課長に提出し、その再貸与又は再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により職員章の再貸与を受けた者は、その実費を弁償しなければならない。
(一部改正〔平成15年教委訓令5号・20年4号・29年2号〕)
(職員章の貸与状況等の管理)
第6条 教育総務課長は、職員章の貸与及び身分証の交付の状況を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔平成15年教委訓令5号・20年4号・29年2号〕)
(職員章等の返還)
第7条 職員が退職し、又は他の事務部局に出向を命ぜられたときは、直ちに所属長を経由して教育総務課長に職員章及び身分証を返還しなければならない。
(一部改正〔平成15年教委訓令5号・20年4号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に交付している身分証は、この規程の規定に基づいて交付されたものとみなす。
附則(昭和61年4月1日教委訓令第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日教委訓令第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日教委訓令第5号)
この規程は、平成15年6月30日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第4号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に交付している身分証は、この規程の規定に基づいて交付されたものとみなす。
附則(平成27年3月30日教委訓令第3号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の八戸市教育委員会職員の職員章及び身分証に関する規程の規定は適用せず、改正前の八戸市教育委員会職員の職員章及び身分証に関する規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成29年教委訓令2号〕)

(全部改正〔平成29年教委訓令2号〕)

(全部改正〔平成29年教委訓令2号〕)
