○八戸市教育委員会教育長の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、八戸市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務条件を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(勤務条件及び職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の免除については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

八戸市教育委員会教育長の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月20日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 条例第11号