○〔旧〕八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和28年3月31日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基き、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与等について定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和31年条例33号・平成16年4号・20年47号〕)

(給料)

第2条 教育長の給料月額は、763,000円とする。

2 前項の給料の支給方法等は、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(全部改正〔昭和49年条例38号〕、一部改正〔昭和52年条例3号・53年4号・42号・55年3号・56年3号・57年8号・59年7号・60年6号・61年7号・62年6号・63年7号・平成元年8号・2年6号・3年11号・4年5号・5年10号・6年6号・7年35号・9年5号〕)

(手当)

第3条 教育長に、通勤手当、寒冷地手当、期末手当及び退職手当を支給する。

2 通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の支給については、一般職員の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の142.5、12月に支給する場合においては100分の162.5を乗じて得た額とする。

3 退職手当の支給については、副市長の例による。この場合において、退職手当の額は、退職した日における給料月額に在職月数を乗じて得た額に100分の20を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和49年条例38号〕、一部改正〔平成3年条例1号・14年50号・15年5号・34号・16年13号・17年174号・19年20号・24号・48号・21年33号・22年37号・24年25号・26年39号・28年6号・95号〕)

(旅費)

第4条 教育長の旅費については、八戸市職員等の旅費支給条例(昭和28年八戸市条例第9号)の規定による。

(一部改正〔昭和49年条例38号〕)

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職員の例による。

(一部改正〔昭和49年条例38号〕)

(併給の調整)

第6条 教育長である教育委員に支給すべき報酬は、この条例の規定により教育長に支給される給料をもって報酬とみなす。

2 教育長である教育委員に支給すべき費用弁償は、この条例により教育長に支給すべき旅費と重複して支給しないものとする。

(全部改正〔昭和31年条例33号〕、一部改正〔昭和49年条例38号・平成19年20号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(一部改正〔平成9年条例73号〕)

2 平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条第1項の規定の適用については、同項中「763,000円」とあるのは、「701,000円」とする。

(追加〔平成14年条例14号〕、一部改正〔平成16年条例4号・18年27号・21年23号・22年8号・26年7号〕)

3 教育長に対して平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(追加〔平成21年条例23号〕)

(昭和31年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年11月10日から適用する。

(昭和32年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和49年9月30日条例第38号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年3月1日から適用する。

2 この条例による改正前の八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月25日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年3月1日から適用する。

2 この条例による改正前の八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月14日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年3月1日から適用する。

3 この条例による改正前の八戸市教育委員会委員長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月20日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年3月1日から適用する。

3 この条例による改正前の八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月12日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定(中略)は、平成2年6月1日から適用する。

3 (前略)改正後の教育長給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)第3条の規定による改正前の八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された期末手当又は勤勉手当は、(中略)改正後の教育長給与条例(中略)の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月27日条例第35号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、(中略)第9条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第174号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第24号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年11月30日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第8条中「100分の160」を「100分の145」に改める部分、第9条中「100分の160」を「100分の145」に改める部分及び第10条中「100分の160」を「100分の145」に改める部分については、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年11月30日条例第25号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第3条、第5条、第7条及び第9条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

6 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月20日条例第15号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定による廃止前の八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第3条、第5条、第7条及び第9条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、旧八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、旧八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月26日条例第95号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

3 第4条、第6条、第8条及び第10条の規定による改正後の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、旧八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定による改正前の八戸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、八戸市特別職の職員の給料等に関する条例、旧八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び八戸市立市民病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

8 第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

〔旧〕八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和28年3月31日 条例第13号

(平成28年12月26日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年3月31日 条例第13号
昭和31年9月30日 条例第33号
昭和31年12月25日 条例第49号
昭和32年10月1日 条例第26号
昭和49年9月30日 条例第38号
昭和52年3月22日 条例第3号
昭和53年3月25日 条例第4号
昭和53年12月25日 条例第42号
昭和55年3月14日 条例第3号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第8号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和60年3月28日 条例第6号
昭和61年3月27日 条例第7号
昭和62年3月30日 条例第6号
昭和63年3月31日 条例第7号
平成元年3月30日 条例第8号
平成2年3月28日 条例第6号
平成3年3月12日 条例第1号
平成3年3月25日 条例第11号
平成4年3月25日 条例第5号
平成5年3月31日 条例第10号
平成6年3月30日 条例第6号
平成7年9月27日 条例第35号
平成9年3月27日 条例第5号
平成9年12月25日 条例第73号
平成14年3月27日 条例第14号
平成14年12月24日 条例第50号
平成15年3月25日 条例第5号
平成15年11月28日 条例第34号
平成16年3月23日 条例第4号
平成16年3月23日 条例第13号
平成17年11月30日 条例第174号
平成18年3月30日 条例第27号
平成19年3月28日 条例第20号
平成19年6月25日 条例第24号
平成19年11月30日 条例第48号
平成20年9月12日 条例第47号
平成21年5月28日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年3月25日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第37号
平成24年11月30日 条例第25号
平成26年3月25日 条例第7号
平成26年12月22日 条例第39号
平成27年3月20日 条例第15号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年12月26日 条例第95号