○八戸市教育委員会教育長の営利企業への従事等の制限に関する規程

平成27年3月30日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の営利企業への従事等の制限に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年教委訓令1号〕)

(許可の基準)

第2条 教育長が、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、又は自ら営利企業を営むことについては、教育委員会は、その職員の占めている職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

第3条 前条の規定は、教育長が報酬を得て営利企業以外の団体の役員を兼ね、その事業又は事務に従事する場合の教育委員会の許可についても準用するものとする。

2 前項の規定は、市若しくは他の地方公共団体の特別職に属する職又は公共事業等の職に併せて就く場合にも適用する。

(勤務時間)

第4条 教育長は、前2条の規定による許可にかかわらず、教育委員会に特に許可された場合のほか、その教育長の占めている職以外の職務又は業務(以下「兼業」という。)に従事するために、その勤務時間を割いてはならない。

2 教育長が兼業するために、勤務時間を割くことを特に許可された場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については、給与を減額することがある。

(許可)

第5条 教育長が前3条の規定による許可を受けようとするときは、別記第1号様式による許可願を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可願に対し、支障がないものと認めたときは、別記第2号様式による許可書を交付するものとする。

(許可の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、その許可を取り消すことがある。

(1) 公務遂行に支障がある場合

(2) 教育長が、この訓令又は許可の条件に反した場合

(兼業廃止届)

第7条 第5条の規定により許可を受けた教育長が、次の各号のいずれかに該当する場合は、別記第3号様式による兼業廃止届を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 許可された事由が消滅した場合

(2) 公務に支障がある場合

(3) 自己の都合により必要のある場合

2 教育長が前項の届出をすることにより、第5条の許可は、取り消されるものとする。

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令の規定は適用しない。

(平成28年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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八戸市教育委員会教育長の営利企業への従事等の制限に関する規程

平成27年3月30日 教育委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月22日 教育委員会訓令第1号