○教育長の権限に属する事務の学校長への委任等に関する規程

昭和33年10月11日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の八戸市立学校の校長(以下「学校長」という。)への委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成20年教委規程2号〕、一部改正〔平成25年教委規程1号・27年1号〕)

(事務処理の法令等の準拠)

第2条 学校長は、この規程により委任された事務を管理し、及び執行するに当たっては、法令又は八戸市条例、規則及び規程等若しくは八戸市教育委員会規則、規程等に基づかなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規程2号〕)

(委任事務)

第3条 学校長に次の事務を委任する。

(1) 教科用図書の購入に係る支出負担行為を決定すること。

(2) 単価契約の物品等に係る支出負担行為を決定すること。

(3) その他10万円未満の支出負担行為を決定すること。

(4) 前3号の支出負担行為に係る八戸市財務規則(昭和54年八戸市規則第1号)第119条(入札保証金)第120条(予定価格の作成)第126条(入札の中止等)第129条(指名競争入札参加者の指名等)第131条の2(特定の随意契約の内容の公表)第131条の3(見積書の徴収)第135条(契約の締結)第143条(契約保証金)第146条(監督又は検査を委託して行った場合の確認)第151条(減額採用)第154条(見積期間)第157条(変更契約)及び第158条(工事完成延長承認(申請)書等の交付)の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(5) 八戸市財務規則第118条(入札者心得書)第123条(入札の拒否)第124条(開札)第141条(契約書作成の省略)第142条(保証人)第155条(契約書の作成)及び第159条(工事物件の引渡し)の規定に基づく契約に関する事務を行うこと。

(6) 工事の現場監督員及び検査立会人を命ずること。

(7) 予定価格10万円未満の工事の検査命令及び検査報告の受理をすること。

(8) 学校の目的外使用許可に関する事務

(9) 職員の給与に関する条例第25条の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成24年青森県教育委員会規則第6号)第2条の規定に関する事務

(10) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる軽易な事項

(全部改正〔昭和50年教委規程1号〕、一部改正〔昭和55年教委規程1号・59年1号・平成8年1号・17年4号・20年2号・3号・24年1号・25年1号〕)

(専決事務)

第4条 学校長に次の事務を専決させる。

(1) 所属職員に係る年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇を与えること。

(2) 所属職員に係る週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等並びに代休日の指定に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令をすること。

(4) 所属職員の旅行の命令をすること。

(5) 所属職員の軽易な復命を処理すること。

(6) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる軽易な事項

(追加〔平成20年教委規程2号〕)

(教育長の指示)

第5条 学校長は、前2条の規定により委任等された事務の処理について重要かつ異例の事態が生じたときは、直ちに教育長の指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規程2号〕)

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。

(昭和39年3月27日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年4月26日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日教委規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年4月30日教委規程第1号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日教委規程第3号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年5月29日教委規程第1号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

教育長の権限に属する事務の学校長への委任等に関する規程

昭和33年10月11日 教育委員会規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年10月11日 教育委員会規程第2号
昭和39年3月27日 教育委員会規程第1号
昭和41年4月26日 教育委員会規程第1号
昭和50年3月27日 教育委員会規程第1号
昭和55年4月30日 教育委員会規程第1号
昭和59年3月31日 教育委員会規程第1号
平成8年3月29日 教育委員会規程第1号
平成17年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成20年3月26日 教育委員会規程第2号
平成20年11月20日 教育委員会規程第3号
平成24年5月29日 教育委員会規程第1号
平成25年3月28日 教育委員会規程第1号
平成27年3月27日 教育委員会規程第1号