○教育長の権限に属する事務の学校長への委任等に関する規程
昭和33年10月11日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の八戸市立学校の校長(以下「学校長」という。)への委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成20年教委規程2号〕、一部改正〔平成25年教委規程1号・27年1号〕)
(事務処理の法令等の準拠)
第2条 学校長は、この規程により委任された事務を管理し、及び執行するに当たっては、法令又は八戸市条例、規則及び規程等若しくは八戸市教育委員会規則、規程等に基づかなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規程2号〕)
(委任事務)
第3条 学校長に次の事務を委任する。
(1) 教科用図書の購入に係る支出負担行為を決定すること。
(2) 単価契約の物品等に係る支出負担行為を決定すること。
(3) その他10万円未満の支出負担行為を決定すること。
(6) 工事の現場監督員及び検査立会人を命ずること。
(7) 予定価格10万円未満の工事の検査命令及び検査報告の受理をすること。
(8) 学校の目的外使用許可に関する事務
(9) 職員の給与に関する条例第25条の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成24年青森県教育委員会規則第6号)第2条の規定に関する事務
(全部改正〔昭和50年教委規程1号〕、一部改正〔昭和55年教委規程1号・59年1号・平成8年1号・17年4号・20年2号・3号・24年1号・25年1号〕)
(専決事務)
第4条 学校長に次の事務を専決させる。
(1) 所属職員に係る年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇を与えること。
(2) 所属職員に係る週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等並びに代休日の指定に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令をすること。
(4) 所属職員の旅行の命令をすること。
(5) 所属職員の軽易な復命を処理すること。
(追加〔平成20年教委規程2号〕)
(教育長の指示)
第5条 学校長は、前2条の規定により委任等された事務の処理について重要かつ異例の事態が生じたときは、直ちに教育長の指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規程2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。
附則(昭和39年3月27日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月26日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月27日教委規程第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月30日教委規程第1号)
この規程は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委訓令第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日教委規程第3号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年5月29日教委規程第1号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。