○八戸市学校運営協議会規則
令和6年3月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、地域の住民、保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画並びに地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)に対して、その旨を通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。
(4) 組織編成に関すること。
(5) その他対象学校の校長が必要と認めること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(一部改正〔令和8年教委規則4号〕)
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条の目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項のうち学校運営の基本的な方針の実現に資する事項(特定の個人に係るものを除く。)について、教育委員会を経由し、青森県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(地域住民等の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の参画並びに支援及び協力が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を、地域住民等に積極的に提供するよう努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
3 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の規定による委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
(任期)
第9条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の任命が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、対象学校の校長が行う。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第13条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するための必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための必要な措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めるものとする。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第10条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由があると認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の設置、運営等に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日教委規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。