○八戸市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
昭和46年3月23日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市立学校(以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務その他必要な事項について定めるものとする。
(設置)
第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定により、学校に学校医、学校歯科医(以下これらを「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。
(一部改正〔平成17年教委規則18号・21年11号〕)
(委嘱)
第3条 校医及び薬剤師は、その校医及び薬剤師が所属する機関又は医師会、歯科医師会及び薬剤師会の長の意見を徴した学校長の具申により市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
2 校医及び薬剤師は、2以上の学校の校医又は薬剤師を兼ねることができない。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、兼務を委嘱することができる。
(一部改正〔昭和55年教委規則5号・平成17年18号〕)
(定数)
第4条 校医及び薬剤師の定数は、次のとおりとする。
(1) 学校医 3名(児童生徒数が1,000人以上で委員会が特別の事情があると認めた学校にあっては、4名)
(2) 学校歯科医 1名
(3) 学校薬剤師 1名
(一部改正〔昭和55年教委規則5号・56年3号〕)
(解嘱)
第5条 校医及び薬剤師の解嘱は、学校長の具申により委員会が行う。
(一部改正〔平成17年教委規則18号・21年11号〕)
(報酬)
第6条 校医及び薬剤師の報酬は年額とし、その額は別表のとおりとする。
2 校医及び薬剤師の報酬の計算期間は4月1日から翌年3月末日までとし、その支給期日は9月末日及び3月末日の2回とする。
3 校医及び薬剤師の報酬額は、5月1日現在における児童生徒の数により決定し、年度途中における校医及び薬剤師の報酬額の変更は行わない。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、変更することができる。
4 年度の中途において委嘱又は解嘱した者についての報酬の額は、その年度の現月数により月割計算によるものとする。この場合において、1か月未満の端数を生じたときは、1か月当たりの額を基礎として、1か月を30日とした日割計算によるものとする。
(一部改正〔昭和56年教委規則3号・平成17年18号・21年11号〕)
(職務)
第7条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条から第24条までに定めるところによる。
(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)
(施行事項)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔平成21年教委規則11号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年教委規則18号〕)
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に校医又は薬剤師として委嘱を受けている者は、この規則の規定により校医又は薬剤師に委嘱されたものとみなす。
(一部改正〔平成17年教委規則18号〕)
(南郷村の編入に伴う経過措置)
3 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)において新たに南郷区域内の公立小学校又は中学校(八戸市階上町田代小学校中学校組合立学校を除く。)の校医又は薬剤師に委嘱された者(以下「学校医等」という。)の平成17年3月31日支給分の報酬については、編入日前に南郷村立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則(昭和47年南郷村教育委員会規則第2号。以下「旧南郷村規則」という。)の規定により既に支給された場合には、第6条第4項の規定にかかわらず、支給しない。
(追加〔平成17年教委規則18号〕)
4 学校医等の平成17年3月31日支給分の報酬の額については、第6条第1項の規定にかかわらず、旧南郷村規則の例による。
(追加〔平成17年教委規則18号〕)
附則(昭和47年3月16日教委規則第9号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月16日教委規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日教委規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日教委規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月28日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月30日教委規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月3日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第18号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
児童・生徒数 | 報酬年額 | ||
校医(内科医である小学校の校医を除く。) | 内科医である小学校の校医 | 薬剤師 | |
199人以下 | 204,000円 | 232,000円 | 157,000円 |
200人から399人まで | 209,000円 | 237,000円 | |
400人から599人まで | 214,000円 | 242,000円 | |
600人から799人まで | 219,000円 | 247,000円 | |
800人以上 | 224,000円 | 252,000円 | |
備考 検診科目を同じくする校医の報酬は、当該学校の児童・生徒数に0.5を乗じて得た数をもって算定する。 | |||
(全部改正〔昭和47年教委規則9号・48年8号・49年5号・50年5号・51年7号・52年2号・9号・53年18号・54年4号・55年5号・56年3号〕、一部改正〔昭和57年教委規則3号・58年4号・60年5号・61年1号・62年10号・63年2号・平成元年1号・2年2号・3年5号・4年3号・5年1号・6年2号・7年4号・8年4号・9年1号・10年1号・11年6号・12年6号・19年3号・21年11号〕)