○八戸市奨学金条例
昭和30年4月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、八戸市出身の優秀な学生及び生徒であって能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難な者に対して修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)の貸与又は給付をし、もって人材の育成を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成27年条例19号〕)
(実施機関)
第2条 八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、奨学金の貸与及び給付の実施の責任を負う。
(全部改正〔平成23年条例9号〕、一部改正〔平成27年条例19号〕)
(奨学金の種類)
第3条 奨学金の種類は、貸与型奨学金及び給付型奨学金とする。
2 貸与型奨学金の貸与又は給付型奨学金の給付は、それぞれ同時に受けることができない。
(全部改正〔平成23年条例9号〕、一部改正〔平成27年条例19号・令和6年13号〕)
(志願資格)
第4条 貸与型奨学金に係る奨学生(奨学金の貸与又は給付を受ける者をいう。以下同じ。)に志願することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 引き続き2年以上本市の住民基本台帳に記録されている者(以下この号において「市内居住者」という。)の子又は親権に服する者(奨学生に志願しようとする者(以下「志願者」という。)が成年者である場合にあっては、市内居住者から修学に要する経費の負担を受ける者)
(2) 学術優秀な者
(3) 学資の支弁が困難である者
(4) 次のいずれかに該当する者
ア 高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校をいう。以下同じ。)若しくは特別支援学校の高等部(同法に規定する特別支援学校の高等部をいう。)(以下これらを「高等学校等」という。)(高等学校の通信制の課程を除く。)、高等専門学校(同法に規定する高等専門学校をいう。以下同じ。)若しくは大学(同法に規定する大学をいい、通信による教育を行う大学の学部及び短期大学の学科、大学の専攻科及び別科並びに大学院を除く。以下同じ。)に在学(学校教育を受けるための在学に限る。以下同じ。)する者又はこれらの学校に翌年度から進学(学校教育を受けるための進学に限る。以下同じ。)しようとする者
イ 学校教育法に規定する専修学校(修業年限が2年以上である専門課程に限る。以下「専修学校」という。)に在学する者
2 給付型奨学金に係る奨学生に志願することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 学校教育法に規定する中学校又は特別支援学校の中学部に在学する者で、高等学校等(高等学校の通信制の課程を除く。)又は高等専門学校に翌年度から進学しようとするもの
イ 高等学校等に在学する者で、高等学校等の専攻科(高等学校の通信制の課程を除く。)、高等専門学校の第4学年又は大学に翌年度から進学しようとするもの
ウ 高等専門学校(専攻科を除く。)に在学する者で、高等専門学校の専攻科又は大学に翌年度から進学しようとするもの
(追加〔平成23年条例9号〕、一部改正〔平成24年条例7号・25年27号・27年19号・令和3年7号・6年13号〕)
(奨学金の額)
第5条 奨学金の額は、本人の希望、家庭の事情等を参酌し、次に掲げるところにより毎年度予算の範囲内において教育委員会が決定する。
(1) 貸与型奨学金 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 高等学校等(高等学校の通信制の課程を除く。)又は高等専門学校第1学年から第3学年までに在学する者 月額2万円以内
イ 高等専門学校の第4学年、第5学年若しくは専攻科、大学又は専修学校に在学する者 月額4万円以内
(2) 給付型奨学金 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 前号アに掲げる者 月額2万円以内
イ 高等専門学校の第4学年、第5学年若しくは専攻科又は大学に在学する者 月額4万円以内
(一部改正〔昭和38年条例23号・43年6号・46年14号・50年16号・53年9号・54年5号・55年8号・平成3年16号・13年11号・17年20号・23年9号・27年19号・令和3年7号・6年13号〕)
(奨学金の貸与又は給付に係る期間)
第6条 奨学金の貸与又は給付をする期間は、奨学生の在学する学校の正規の修業期間内とする。
(一部改正〔平成23年条例9号・27年19号〕)
(奨学生の申請)
第7条 志願者は、その旨を教育委員会に申請しなければならない。
(1) 貸与型奨学金に係る奨学生 2人
(2) 給付型奨学金に係る奨学生 1人
(一部改正〔平成23年条例9号・24年7号・令和4年7号・6年13号〕)
(奨学生の決定)
第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項を審査し、奨学生を決定する。
(追加〔平成23年条例9号〕)
(奨学金の貸与又は給付の停止等)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与若しくは給付を停止し、又は奨学生の決定を取り消す。
(1) 休学し、又は退学したとき。
(2) 奨学金の貸与又は給付を辞退したとき。
(3) 傷病等のため成業の見込みがないとき。
(4) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(5) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(6) その他奨学生として適当でないと認めるとき。
(一部改正〔昭和38年条例23号・平成17年20号・23年9号・27年19号・令和3年7号〕)
(貸与型奨学金の償還)
第10条 貸与型奨学金は、学校を卒業する日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月以後の教育委員会が定める時から10年以内の期間において、月賦、半年賦又は年賦でその全額を償還しなければならない。
3 貸与型奨学金は、無利息とする。
(一部改正〔昭和44年条例8号・平成13年11号・17年20号・23年9号・令和3年7号・6年13号〕)
(特別事情による償還の猶予)
第11条 奨学生であった者の災害、病気その他特別の理由によりその奨学金の償還が困難であると認められるときは、申請により相当の期間償還を猶予することができる。
(一部改正〔昭和38年条例23号・平成23年9号・令和6年13号〕)
(特別事情による償還の免除)
第12条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、関係人の申請によりその奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(一部改正〔平成23年条例9号・令和6年13号〕)
(1) 繰上げ償還を申し出たとき。
(2) 正当な理由がなくて償還期限までに償還しなかったとき。
(追加〔令和3年条例7号〕、一部改正〔令和4年条例7号・6年13号〕)
(教育委員会への委任)
第14条 この条例に定めるものを除くほか、申請の手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔平成23年条例9号・令和3年7号・6年13号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月に入学した者から適用する。
(一部改正〔平成17年条例20号〕)
(八戸市奨学条例の廃止)
2 八戸市奨学条例(昭和29年八戸市条例第17号)は、廃止する。ただし、現に同条例の適用を受けている者については、その者が卒業する日まで及びその者の義務が履行される日までは、なお、同条例を適用する。
(一部改正〔平成17年条例20号〕)
(南郷村の編入に伴う経過措置)
3 南郷村の編入の日前に南郷村奨学金貸与条例(昭和49年南郷村条例第6号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定により貸与を受けている奨学金の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例20号〕)
4 南郷村の編入の際現に編入する南郷村(以下「旧南郷村」という。)に居住する者に係る第3条の規定の適用については、旧南郷村に居住した期間を本市に居住した期間とみなし、これを通算する。
(追加〔平成17年条例20号〕)
附則(昭和38年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第11号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る奨学金の貸与について適用する。
附則(平成17年2月18日条例第20号)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
2 改正後の八戸市奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る奨学金の貸与について適用し、施行日前になされた申請に係る奨学金の貸与については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月18日条例第9号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る奨学金の貸与について適用し、施行日前になされた申請に係る奨学金の貸与については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日条例第7号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る奨学金の貸与について適用し、施行日前になされた申請に係る奨学金の貸与については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八戸市奨学金貸与条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日条例第19号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市奨学金条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る奨学金について適用し、同日前になされた申請に係る奨学金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第7号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第2項及び第15条第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る奨学金について適用し、施行日前になされた申請に係る奨学金については、なお従前の例による。
3 改正後の第15条第1号の規定は、施行日以後の償還に係る奨学金について適用する。この場合において、施行日前になされた申請に係る奨学金に対する同条の規定の適用については、同条中「連帯保証人」とあるのは、「連帯保証人若しくは保証人」とする。
附則(令和6年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(第1種特別奨学金に係る経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八戸市奨学金条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項の規定により第1種特別奨学金に係る奨学生の申請をしている者の奨学生の決定並びに当該決定を受けた者の第1種特別奨学金の貸与及び償還については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第8条の規定により第1種特別奨学金に係る奨学生の決定を受けている者の第1種特別奨学金の貸与及び償還については、なお従前の例による。
(第2種特別奨学金及び一般奨学金に係る経過措置)
4 この条例の施行の際現に旧条例第7条第1項の規定により第2種特別奨学金又は一般奨学金に係る奨学生の申請をしている者は、それぞれ、この条例による改正後の八戸市奨学金条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定により給付型奨学金又は貸与型奨学金に係る奨学生の申請をした者とみなして、新条例の規定を適用する。
5 この条例の施行の際現に旧条例第8条の規定により第2種特別奨学金又は一般奨学金に係る奨学生の決定を受けている者は、それぞれ、新条例第8条の規定により給付型奨学金又は貸与型奨学金に係る奨学生の決定を受けた者とみなす。