○〔旧〕八戸市奨学条例
昭和29年3月30日
条例第17号
〔昭和30年4月1日条例第12号で廃止〕
(この条例の目的)
第1条 この条例は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第3条の理念に基き、八戸市が教員を志す学生生徒で能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対し、経済的援助による必要な奨学を行い、もって、市の教育界に有用な人材の誘致を図ることを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 この条例により奨学の方法として市から奨学金を支給されるべき者(以下「奨学生」という。)は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
(1) 市出身であること又は市公立学校教員であったこと。
(2) 弘前大学教育学部又は青森県立僻地学校教員養成所に在学し、正常の修業年限中であること。
(3) 学資の支弁が困難と認められること。
(奨学生の推薦)
第3条 奨学生を志望する者は、弘前大学教育学部長(以下「学部長」という。)又は青森県立僻地学校教員養成所長(以下「養成所長」という。)の推薦を受け、これを経由して八戸市教育委員会に願書を提出しなければならない。
(奨学生の選定)
第4条 教育委員会は、前条の願書を受けた場合は、その者につき綜合的に検討して奨学生を選定し、学部長又は養成所長を経てその結果を通知しなければならない。
(奨学金の額)
第5条 奨学金は、左の通りとし、年3回に支給するものとする。
(1) 教育学部学生 月額 1,000円
(2) 教員養成所生徒 月額 500円
(就職義務)
第6条 奨学生は、卒業後市公立学校に就職しなければならない。
2 前項の就職の義務年限は、奨学生として奨学金を支給された年数と同一とする。
(奨学金の返納)
第7条 前条に規定する義務を正当な理由がなく履行しないときは、奨学生は、その奨学金を返納しなければならない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
2 八戸市奨学金支給条例(昭和26年八戸市条例第2号)は、廃止する。