○八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
昭和36年12月27日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和49年条例5号・59年12号・令和8年8号〕)
(通知)
第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(一部改正〔昭和42年条例45号・平成18年36号・令和8年8号〕)
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(追加〔令和8年条例8号〕)
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のために必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(一部改正〔昭和42年条例45号・令和8年8号〕)
(教育委員会への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔昭和42年条例45号・令和8年8号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔昭和51年条例3号・52年27号・令和8年8号〕)
附則(昭和37年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。
附則(昭和40年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月26日条例第45号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
第2条及び第3条 削除
(削除〔昭和52年条例27号〕)
附則(昭和47年12月25日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市立高等学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第2条第3項、第9条第1項、第10条第1項及び別表第1の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年12月25日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市立高等学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項及び別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
3 昭和47年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した病気若しくは当該病気による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第2条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和49年3月30日条例第5号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項及び別表第1の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
3 昭和48年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した病気若しくは当該病気による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第2条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
4 八戸市立高等学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年八戸市条例第45号)の一部を次のように改正する。
附則第2条第3項中「改正後の八戸市立高等学校」を「改正後の八戸市立学校」に改める。
5 八戸市非常勤特別職の職員の公務災害補償等条例(昭和42年八戸市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第3号中「八戸市立高等学校」を「八戸市立学校」に改める。
附則(昭和50年7月10日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項及び別表第1の規定は昭和49年4月1日から、新条例第10条第1項、第19条及び別表第2の規定は同年11月1日から適用する。
3 昭和49年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第2条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
4 昭和49年11月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る障害補償年金、障害補償一時金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第10条第1項及び別表第2の規定によるものとする。
附則(昭和51年3月22日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 昭和50年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第2条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
4 八戸市立高等学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年八戸市条例第52号)の一部を次のように改正する。
附則第4項を削る。
5 八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年八戸市条例第42号)の一部を次のように改正する。
附則第5項を削る。
附則(昭和52年3月22日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第6条、第9条第1項第4号及び別表第2の規定は昭和50年9月1日から、新条例第2条第3項及び別表第1の規定は昭和51年4月1日から適用する。
3 昭和50年9月1日前に支給すべき理由が生じた障害補償年金、障害補償一時金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第6条、第9条第1項第4号及び別表第2の規定によるものとする。
4 昭和51年4月1日前に支給すべき理由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第2条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和52年6月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)において新条例第5条の2第1項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、新条例第17条第1項の規定にかかわらず、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。
3 適用日前に支給すべき理由が生じた休業補償、障害補償年金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって適用日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例附則第3条の規定によるものとする。
4 適用日の前日において同一の理由につきこの条例による改正前の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による年金たる補償とこの条例による改正前の八戸市立高等学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年八戸市条例第45号。以下「旧昭和42年条例」という。)附則第3条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の理由につき支給される新条例の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例及び旧昭和42年条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
5 前項の規定の適用を受ける者が、同項の旧支給額以上の額となる月前において、新条例第10条第3項又は第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるとき、その他文部省令で定める理由に該当することとなったときは、これらの理由に該当することとなった日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、文部省令で定めるところによって算定する額とする。
6 適用日前に同一の理由について旧条例の規定による休業補償と旧昭和42年条例附則第3条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の理由について支給される新条例の規定による休業補償の金額は、新条例の規定により算定した金額が適用日の前日に支給すべき理由が生じた旧条例の規定による休業補償の金額(同日に休業補償を支給すべき理由が生じなかったときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき理由が生じた日の休業補償の金額)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の金額とする。
7 前3項の規定は、適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に、同一の理由について、新たに旧条例の規定による休業補償又は年金たる補償と旧昭和42年条例附則第3条各号に掲げる年金たる給付とを支給されることとなった者の休業補償又は年金たる補償の額について準用する。
(八戸市立高等学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 八戸市立高等学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年八戸市条例第45号)の一部を次のように改正する。
附則第2条及び第3条を次のように改める。
第2条及び第3条 削除
附則(昭和53年6月23日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日前に支給すべき理由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第2条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和54年3月15日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年4月1日前に支給すべき理由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第2条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和55年7月10日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
3 昭和54年4月1日前に支給すべき理由が生じた公務災害補償の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第2条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和56年3月20日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項及び別表第1の規定は、昭和55年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき理由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第2条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
3 新条例第10条第1項及び第4項の規定は、昭和55年11月1日以後に支給すべき理由が生じた遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき理由が生じた遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第10条第1項及び第4項の規定によるものとする。
附則(昭和57年3月20日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定、第17条第1項の改正規定及び第18条の次に1条を加える改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項、第19条及び別表第1の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき理由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第2条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
3 新条例第16条の2の規定は、昭和57年4月1日以後に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等であって同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4 新条例第18条の2の規定は、昭和57年4月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
5 新条例附則第1条の2の規定は昭和56年11月1日以後に障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合について、新条例附則第1条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき理由が生じた場合について適用する。
6 この条例による改正前の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(次項において「旧条例」という。)附則第2条第1項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新条例附則第2条の規定により行われたものとみなす。
7 旧条例附則第2条の規定により支給された一時金については、昭和56年11月1日(同月以後に支給されたものにあっては、その支給された後)から、遺族補償年金前払一時金とみなして新条例の規定を適用する。この場合においては、同条第6項から第8項までの規定は、適用しない。
8 新条例別表第3第2級の項の規定は、昭和56年2月1日以後に支給すべき理由が生じた障害補償年金及び同日前に支給すべき理由が生じた障害補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則(昭和57年9月30日条例第44号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年6月20日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第19条の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき理由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月21日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第2条第3項及び別表第1の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第2条第3項及び別表第1の規定は、昭和59年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月25日条例第31号)
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
2 改正後の第9条第1項第1号及び第3号並びに第11条第1項第6号の規定(附則第2条の3において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した学校医等の遺族について適用し、施行日前に死亡した学校医等の遺族については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第3条第1項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月13日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び別表第1の規定は、昭和60年7月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月20日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第19条の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき理由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第1条の3第7項、第2条第5項及び第3条の規定は、昭和61年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日以後に支給すべき理由が生じた休業補償について適用し、同日前の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日前に支給すべき理由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月25日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項及び別表第1の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 新条例第2条の2の規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和62年2月以後の期間に係る分について、同条の規定(同条第2項第2号に係る部分に限る。)は、年金たる補償のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。
4 同一の障害(負傷又は病気により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者に対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(次項において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下この項において「施行前補償基礎額」という。)が、新条例第2条の2第2項第2号の教育委員会が定める額のうち、施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき学校医等の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同条第1項に規定する年金補償基礎額とする。
5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であって、施行日以後において、当該遺族補償年金を、八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第11条第1項後段又は第12条第1項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
附則(昭和63年3月15日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、昭和62年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(昭和63年9月26日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第19条の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき理由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日の前日の属する月の翌月以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前に支給すべき理由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月17日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第2条第3項及び別表第1の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成2年9月28日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第19条の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき理由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1の規定は、平成元年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年10月1日前に療養を開始した学校医等に休業補償を支給すべき場合における改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「平成2年10月1日から起算して」とする。
3 新条例第13条第1項第2号(新条例附則第2条の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第2項及び第3項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成2年10月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額及び同日以後に支給すべき理由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額及び同日前に支給すべき理由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による
4 新条例附則第1条の2第1項及び第2項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成2年10月1日以後の期間に係る障害補償年金の額及び同日以後に支給すべき理由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金の額及び同日前に支給すべき理由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月28日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月25日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び別表第1の規定は、平成3年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 改正後の第19条の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき理由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項の規定は、平成4年4月1日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお、従前の例による。
附則(平成6年6月24日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び別表第1の規定は、平成5年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第4項の規定は、平成5年4月1日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月30日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第19条の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき理由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月26日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成6年10月1日以後に行われる療養補償について適用する。
附則(平成7年6月23日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第4項及び別表第1の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月27日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条第1項の規定は、平成7年8月1日以後の期間について支給すべき遺族補償年金について適用し、同日前の期間について支給すべき遺族補償年金については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月28日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第4項及び別表第1の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月28日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第3項の改正規定は、平成8年8月1日から施行する。
2 改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第17条第3項の規定を除く。)は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日前から引き続き介護補償の補償の理由に該当する理由がある者に対する適用日の属する月に係る介護補償に関する新条例第7条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護補償を行うべき理由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。
附則(平成8年9月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第13条第2項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成8年4月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の計算については、なお従前の例による。
3 改正後の第19条の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき理由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月27日条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第4項及び別表第1の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例附則第1条の2の規定は、平成9年10月16日から適用する。
附則(平成10年6月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び第4項並びに別表第1の規定は、平成9年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の第7条の2第2項及び第19条の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月24日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第4項及び別表第1の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月30日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の2第2項の規定は、平成11年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成11年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月26日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の2第2項及び第19条の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償及び葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月27日条例第37号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月19日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月23日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月29日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2及び別表第3の規定は、平成16年7月1日以後に支給すべき理由が生じた障害補償及び遺族補償について適用し、同日前までに支給すべき理由が生じた障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。
3 平成16年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までに支給すべき理由が生じた障害補償及び遺族補償に係る新条例別表第3の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失ったもの、母指若しくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は一手の母指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
4 改正前の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下「読替え後の新条例」という。)の規定による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)については、旧条例の規定に基づき支給された障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例の規定による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金の内払とみなす。
5 旧条例の規定に基づき障害補償一時金又は遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新条例の規定による障害補償年金又は遺族補償年金を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づき支給された障害補償一時金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の内払とみなす。
附則(平成18年12月25日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項及び別表(薬剤師としての経験年数が10年以上15年未満及び15年以上20年未満である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第3項及び別表(薬剤師としての経験年数が10年以上15年未満及び15年以上20年未満である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正後の第5条の2、第6条、第7条の2(第2項中介護補償の金額に係る部分を除く。)、第9条第1項第4号、附則第1条の3第1項及び第2項並びに附則第1条の4第4項の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき理由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 改正後の第7条の2第2項(介護補償の金額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。
附則(平成19年6月25日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項の規定は、平成19年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月23日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び別表の規定は、平成19年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の第7条の2第2項の規定は、平成20年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月9日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月24日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月8日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月18日条例第7号)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成24年4月1日までの間において規則で定める日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。
(平成23年9月教育委員会規則第20号で、同23年10月1日から施行)
附則(平成23年6月29日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月18日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月17日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成26年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月25日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の2第2項の規定は、平成27年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、平成27年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月15日条例第51号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下この条において「新学校医等公務災害補償条例」という。)附則第3条の規定は、平成27年10月1日以後に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この条において「年金たる補償」という。)並びに休業補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた同日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた同日前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき理由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
2 平成27年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例附則第3条の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、新学校医等公務災害補償条例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。
附則(平成28年6月21日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の2第2項の規定は、平成28年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第3条第1項の表及び同条第3項の表の規定は、平成28年4月1日以後に支給すべき理由が生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金で同日前の期間について支給すべきもの及び同日前に支給すべき理由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 改正後の別表の規定は、平成27年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
3 施行日から平成30年3月31日までの期間に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で当該期間について支給すべきものの補償基礎額についての改正後の第2条第3項の規定の適用については、同項中「第1号及び」とあるのは「第1号に該当する扶養親族については334円を、第2号に該当する扶養親族については1人につき267円(学校医等に第1号に該当する者がない場合にあっては、そのうち1人については334円)を、」と、「を、第2号に該当する扶養親族については1人につき334円」とあるのは「(学校医等に第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人については300円)」とする。
4 改正後の第7条の2第2項の規定は、平成29年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
5 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月22日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の2第2項の規定は、平成30年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の2第2項の規定は、平成31年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、平成30年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月23日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第7条の2第2項の規定は、令和2年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 新条例附則第1条の4第5項及び第6項(これらの規定を新条例附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、新条例第2条第2項に規定する事故発生日(以下「事故発生日」という。)が令和2年4月1日以後である障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金(以下「前払一時金」という。)について適用し、事故発生日が同日前である前払一時金については、なお従前の例による。
4 新条例別表の規定は、平成31年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
5 令和2年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に改正前の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の2第2項の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例の規定による介護補償の内払とみなす。
6 平成31年4月1日から施行日の前日までの間に旧条例別表の規定に基づいて支給された公務災害補償は、新条例の規定による公務災害補償の内払とみなす。
附則(令和3年6月21日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の2第2項の規定は、令和3年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月27日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の2第2項の規定は、令和4年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第7条の2第2項の規定は、令和5年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、令和4年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
4 令和5年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に改正前の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の2第2項の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例の規定による介護補償の内払とみなす。
5 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に旧条例別表の規定に基づいて支給された公務災害補償は、新条例の規定による公務災害補償の内払とみなす。
附則(令和6年3月25日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月19日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第7条の2第2項の規定は、令和6年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、令和5年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
4 令和6年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に改正前の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の2第2項の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例の規定による介護補償の内払とみなす。
5 令和5年4月1日から施行日の前日までの間に旧条例別表の規定に基づいて支給された公務災害補償は、新条例の規定による公務災害補償の内払とみなす。
附則(令和7年6月18日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(補償基礎額の改定等に伴う経過措置)
2 改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項及び別表の規定は、令和7年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。この場合において、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に支給すべき理由が生じた公務災害補償及び令和6年4月1日前に支給すべき理由が生じた年金たる補償で当該期間について支給すべきものについての改正前の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)別表の規定の適用については、同表中「
6,618円 | 8,283円 | 9,795円 | 10,923円 | 11,718円 | 12,438円 |
5,568円 | 6,470円 | 7,038円 | 8,093円 | 8,950円 | 9,398円 |
」とあるのは、「
7,285円 | 8,850円 | 10,263円 | 11,248円 | 11,918円 | 12,590円 |
6,110円 | 6,965円 | 7,385円 | 8,320円 | 9,063円 | 9,508円 |
」とする。
3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に支給すべき理由が生じた公務災害補償及び令和7年4月1日前に支給すべき理由が生じた年金たる補償で当該期間について支給すべきものについての新条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「該当する者」とあるのは「該当する者又は配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)」と、「434円」とあるのは「384円」と、「それぞれ」とあるのは「配偶者である扶養親族については100円を、それぞれ」とする。
4 令和6年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に旧条例別表の規定に基づいて支給された公務災害補償は、新条例及び附則第2項後段の規定による公務災害補償の内払とみなす。
(介護補償の額の改定に伴う経過措置)
5 新条例第7条の2第2項の規定は、令和7年4月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
6 令和7年4月1日から施行日の前日までの間に旧条例第7条の2第2項の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例の規定による介護補償の内払とみなす。
附則(令和8年3月24日条例第8号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(次項において「新条例」という。)第7条の2第2項の規定は、令和7年8月1日以後に支給すべき理由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 令和7年8月1日から第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間に改正前の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第7条の2第2項の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例の規定による介護補償の内払とみなす。