○八戸市総合教育センターの設置等に関する条例
昭和53年9月25日
条例第32号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、総合教育センターの設置等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成元年条例61号〕)
(設置等)
第2条 教育の充実及び振興を図るため、総合教育センターを設置する。
2 前項の総合教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市総合教育センター
(2) 位置 八戸市諏訪一丁目2番41号
(一部改正〔平成元年条例61号〕)
(管理)
第3条 八戸市総合教育センター(以下「センター」という。)は、教育委員会が管理する。
(全部改正〔平成元年条例61号〕)
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的及び技術的な事項の研究及び調査に関すること。
(2) 教職員の研修に関すること。
(3) 教育資料の収集、整理、保管及び貸出しに関すること。
(4) 情報処理教育に関すること。
(5) その他教育の充実及び振興を図るために必要な事業
(一部改正〔平成元年条例61号・27年21号〕)
(研修室の使用)
第5条 センターの研修室(以下「研修室」という。)は、教職員その他教育委員会規則で定める者が教育に関する研修のために使用する場合に限り、使用させるものとする。
2 研修室を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(追加〔平成12年条例5号〕、一部改正〔平成21年条例35号〕)
(職員)
第6条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(一部改正〔平成元年条例61号・12年5号〕)
(総合教育センター運営協議会)
第7条 センターの円滑な運営を図るため、八戸市総合教育センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、教育委員会の諮問によりセンターの運営について調査審議し、その結果を答申する。
3 協議会は、知識経験のある者及び学校教育の関係者のうちから、必要のつど教育委員会が委嘱した委員をもって組織する。
4 委員の定数は、15人以内とする。
5 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 協議会の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
(追加〔平成元年条例61号〕、一部改正〔平成12年条例5号〕)
(委任事項)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔平成元年条例61号・12年5号〕)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する
(昭和53年10月31日規則第33号で、同53年11月1日から施行)
2 八戸市理科教育センター設置条例(昭和41年八戸市条例第15号)は、廃止する。
附則(平成元年9月28日条例第61号)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「特別功労者等表彰審査会の委員」を「
特別功労者等表彰審査会の委員 総合教育センター運営協議会の委員 |
」に改める。
別表第2中「児童科学館運営協議会の委員」を「
児童科学館運営協議会の委員 総合教育センター運営協議会の委員 |
」に改める。
附則(平成12年3月29日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第21号)抄
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。