○八戸市総合教育センター運営協議会規則
平成元年9月30日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市総合教育センターの設置等に関する条例(昭和53年八戸市条例第32号)第7条第6項の規定に基づき、八戸市総合教育センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年教委規則8号〕)
(会長及び副会長)
第2条 協議会には、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、教育長が行う。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第4条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、総合教育センターにおいて処理する。
(一部改正〔平成15年教委規則17号〕)
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成15年7月4日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。