○八戸市こども支援センター条例
平成27年3月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、心身の発達支援を必要とする児童、生徒及び乳幼児(以下「児童等」という。)並びにその保護者に対し、必要な相談支援、指導等を行うことにより、児童等の健やかな育成を図り、もって児童等の福祉の増進に資するため、こども支援センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(こども支援センターの名称及び位置)
第2条 こども支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市こども支援センター
(2) 位置 八戸市田向三丁目6番1号
(一部改正〔令和2年条例10号〕)
(事業)
第3条 八戸市こども支援センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 児童等の障がい等の早期発見に関すること。
(2) 児童等の心身の発達に係る相談に関すること。
(3) 児童等の療育、指導及び検査に関すること。
(4) 児童等の生活指導及び適応指導に関すること。
(5) 特別支援教育に係る教育環境の整備に関すること。
(6) 児童等及びその保護者への支援に必要な関係機関との連絡調整に関すること。
(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する児童等及びその保護者とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める者については、この限りでない。
(職員)
第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 八戸市総合教育センターの設置等に関する条例(昭和53年八戸市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第4条中第4号及び第5号を削り、第6号を第4号とし、第7号を第5号とする。
附則(令和2年3月25日条例第10号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。