○八戸市学校給食条例
昭和40年12月25日
条例第37号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく学校給食(以下「学校給食」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和47年条例9号〕)
(学校給食共同調理場の設置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき学校給食共同調理場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八戸市立学校北地区給食センター | 八戸市石堂三丁目8番6号 |
八戸市立学校東地区給食センター | 八戸市大字大久保字浜長根3番地1 |
八戸市立学校西地区給食センター | 八戸市北インター工業団地二丁目2番1号 |
(一部改正〔昭和42年条例20号・44年14号・47年9号・51年40号・54年15号・61年1号・平成2年9号・17年22号・27年1号・28年18号・29年9号〕)
(給食費)
第4条 学校給食法第11条第2項において学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の負担とされている経費に充てるための費用(以下「給食費」という。)は、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
2 給食費は、徴収しない。ただし、学校給食を受ける児童若しくは生徒の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助で給食費に関するものを受ける期間又は学校給食を受ける児童若しくは生徒の保護者が法令等の規定による援助で給食費に関するものを受ける期間にこれらの児童又は生徒に対し実施する学校給食に係る給食費については、この限りでない。
(全部改正〔令和6年条例60号〕)
(学校給食審議会)
第5条 学校給食の運営を適正かつ円滑に行うため、八戸市学校給食審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、教育委員会の諮問により学校給食の運営について審議し、その結果を教育委員会に答申する。
3 審議会は、学識経験者、学校長その他教育関係者及び教育委員会職員のうちから教育委員会が委嘱又は任命した委員をもって組織する。
4 前項の委員の定数は、19人以内とする。
5 審議会の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔昭和41年条例8号・47年9号・57年11号・平成17年22号〕)
(委任事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、学校給食について必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔昭和41年条例8号・47年9号〕)
附則
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第8号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度の会計から適用する。
附則(昭和42年7月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第9号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1及び別表第2中「総合計画審議会の委員」を「
総合計画審議会の委員 学校給食審議会の委員 |
」に改める。
3 この条例施行の際、現に改正前の八戸市学校給食共同調理場条例の規定により学校給食共同調理場運営審議会の委員に委嘱又は任命されている者は、昭和47年7月31日までの間は、改正後の八戸市学校給食条例の規定により学校給食審議会の委員に委嘱又は任命された者とみなす。
附則(昭和48年6月29日条例第30号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和51年9月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、下長小学校高館分校に係る改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月30日条例第15号)
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日条例第34号)抄
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月21日条例第43号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第11号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。(後略)
附則(昭和58年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第17号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月26日条例第24号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第22号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第41号)抄
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第28号)抄
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第40号)抄
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第38号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第45号)抄
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第60号)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に実施する学校給食に係る給食費について適用し、同日前に実施する学校給食に係る給食費については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 学校給食の実施の対象となる学校 |
八戸市立学校北地区給食センター | 八戸市立吹上小学校 八戸市立中居林小学校 八戸市立柏崎小学校 八戸市立小中野小学校 八戸市立江陽小学校 八戸市立湊小学校 八戸市立青潮小学校 八戸市立第一中学校 八戸市立第三中学校 八戸市立小中野中学校 八戸市立江陽中学校 八戸市立湊中学校 |
八戸市立学校東地区給食センター | 八戸市立白銀小学校 八戸市立白鴎小学校 八戸市立白銀南小学校 八戸市立町畑小学校 八戸市立鮫小学校 八戸市立種差小学校 八戸市立大久喜小学校 八戸市立金浜小学校 八戸市立新井田小学校 八戸市立旭ヶ丘小学校 八戸市立白銀中学校 八戸市立白銀南中学校 八戸市立鮫中学校 八戸市立南浜中学校 八戸市立大館中学校 八戸市立東中学校 |
八戸市立学校西地区給食センター | 八戸市立八戸小学校 八戸市立城下小学校 八戸市立長者小学校 八戸市立図南小学校 八戸市立根城小学校 八戸市立白山台小学校 八戸市立西白山台小学校 八戸市立江南小学校 八戸市立田面木小学校 八戸市立下長小学校 八戸市立城北小学校 八戸市立高館小学校 八戸市立根岸小学校 八戸市立是川小学校 八戸市立三条小学校 八戸市立西園小学校 八戸市立明治小学校 八戸市立桔梗野小学校 八戸市立轟木小学校 八戸市立多賀小学校 八戸市立多賀台小学校 八戸市立豊崎小学校 八戸市立南郷小学校 八戸市立島守小学校 八戸市立第二中学校 八戸市立長者中学校 八戸市立根城中学校 八戸市立白山台中学校 八戸市立下長中学校 八戸市立北稜中学校 八戸市立是川中学校 八戸市立三条中学校 八戸市立明治中学校 八戸市立市川中学校 八戸市立豊崎中学校 八戸市立中沢中学校 八戸市立島守中学校 |
(全部改正〔平成29年条例9号〕、一部改正〔令和元年条例38号・4年45号〕)