○八戸市学校給食条例施行規則
昭和41年1月11日
教育委員会規則第1号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市学校給食条例(昭和40年八戸市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和47年教委規則2号〕)
(学校給食)
第2条 学校給食(以下「給食」という。)は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とする。
(一部改正〔昭和42年教委規則4号・47年2号・平成17年7号・令和3年2号〕)
(給食の実施回数)
第3条 給食は、年200回を基準として実施する。
(給食費の額及びその通知)
第4条 給食費の額は、実施基準に定める児童又は生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準の基準の範囲内において算定する。
2 八戸市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、給食費の額を決定したときは、速やかに、これを児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)に通知するものとする。
(一部改正〔昭和47年教委規則2号・平成27年19号〕)
(給食費の徴収等)
第5条 給食費は、学校給食計画の予定人員に含まれている場合には、児童又は生徒が事故、病気等のため欠席し給食を受けなかった日についても、これを徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由による欠席(引き続き7日以上にわたるものに限る。)、転校、死亡等により給食を受けなかった児童又は生徒の当該日数に係る給食費は、徴収しない。
(一部改正〔昭和42年教委規則4号・47年2号・平成27年19号〕)
(給食費の納入)
第6条 給食の供給を受けている学校の校長は、毎月の末日(その日が金融機関休業日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い金融機関営業日)までに、それぞれの学校における前月分の給食費を保護者及び職員からとりまとめて、市に納入するものとする。
(一部改正〔昭和42年教委規則6号・47年2号・平成17年7号〕)
(委任事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、学校給食について必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔昭和42年教委規則4号・47年2号〕)
附則
1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年教委規則7号〕)
2 南郷村の編入の日前に南郷村学校給食センター運営規程(昭和46年南郷村教育委員会規程第1号。以下「旧南郷村規程」という。)の規定により徴収した、又は徴収すべきであった給食費の取扱いについては、旧南郷村規程の例による。
(追加〔平成17年教委規則7号〕)
附則(昭和42年7月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月12日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月16日教委規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月23日教委規則第7号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(追加〔平成27年教委規則19号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)
