○八戸市学校給食共同調理場処務規程
昭和46年7月1日
教育委員会訓令第3号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、八戸市学校給食条例(昭和40年八戸市条例第37号)第2条に規定する学校給食共同調理場(以下「センター」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和52年教委訓令1号〕)
(職員)
第2条 センターには、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 学校栄養職員
(3) その他の職員
2 前項に定めるもののほか、センターに副参事、主幹及び主査を置くことができる。
(一部改正〔昭和52年教委訓令1号・61年4号・62年2号・平成2年2号・7年1号・16年1号・18年3号・22年2号・令和2年1号〕)
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けてセンター内の施設設備等を管理し、業務を掌理し、当該職員を指揮監督する。
2 副参事、主幹は、上司の命を受けてセンターの事務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。
3 主査は、上司の命を受けて当該分掌事務につき、当該職員を指揮監督する。
4 学校栄養職員は、上司の命を受けて児童・生徒に対する給食献立の作成、給食調理員の調理指導、衛生管理及び栄養価の調査研究等の業務に従事する。
5 前各項に掲げる者以外の職員は、上司の命を受けて当該事務に従事する。
(一部改正〔昭和52年教委訓令1号・61年4号・平成2年2号・7年1号・16年1号・18年3号・22年2号〕)
(代決)
第4条 所長が出張その他の理由により不在であるときは、上席の職員がその事務を代決することができる。
(専決事務)
第5条 所長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 軽易な文書の収受及び発送をすること。
(2) 当該職員に宿日直勤務、時間外勤務及び休日勤務を命ずること。
(3) 当該職員に在勤地内旅行を命ずること。
(4) 当該職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇を承認すること。
(5) 当該職員に係る週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替え等並びに代休日の指定に関すること。
(6) 物品(給食用物資に係るものを除く。)及び修繕に係る3万円未満の債務を負担する行為をすること。
(7) 報酬、給与、費用弁償、旅費に係るものを除くほか、100万円未満の支出命令をすること。
(8) その他前各号に準ずる軽易な事項
(一部改正〔昭和52年教委訓令1号・54年2号・62年2号・平成2年4号・7年1号・17年5号・18年3号・6号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月30日教委訓令第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教委訓令第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委訓令第4号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月3日教委訓令第2号)
この規程は、昭和62年4月5日から施行する。
附則(平成2年3月31日教委訓令第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月25日教委訓令第4号)
この規程は、平成2年5月27日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日教委訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委訓令第5号)
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日教委訓令第6号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月25日から施行する。