○八戸市教育委員会職員安全衛生管理規程
平成3年9月30日
教育委員会訓令第2号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康の確保について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 教育委員会事務局、学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職員をいう。
(2) 所属長 教育委員会事務部局の各課、室及び各出先機関の長をいう。
(一部改正〔令和2年教委訓令6号〕)
(総括安全衛生管理者)
第3条 総括安全衛生管理者は、教育部長を充てる。
2 総括安全衛生管理者は、上司の命を受けて衛生管理者を指揮し、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するため必要な措置に関すること。
(一部改正〔平成6年教委訓令1号・19年1号・31年1号〕)
(衛生管理者)
第4条 法第12条第1項の衛生管理者は、教育長が免許又は資格を有する職員のうちから選任する。
2 衛生管理者は、第3条第2項各号に定める業務のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。
(一部改正〔平成31年教委訓令1号〕)
(衛生推進者)
第5条 法第12条の2の衛生推進者は、別表の職員を充てる。
2 衛生推進者は、衛生管理者の指示を受けて第3条第2項各号に定める業務を行う。
(一部改正〔平成31年教委訓令1号〕)
(産業医)
第6条 法第13条の産業医は、教育長が医師のうちから選任する。
2 産業医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持促進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、教育長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、職場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成16年教委訓令3号・19年1号・31年1号〕)
(健康診断)
第7条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 定期健康診断 職員(別に定める職員を除く。)を対象に、毎年1回実施する。
(2) 特別健康診断 総括安全衛生管理者が健康管理上必要と認める職員について実施する。
(一部改正〔平成31年教委訓令1号・令和2年6号〕)
2 所属長は、職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
3 総括安全衛生管理者は、次の各号のいずれかに該当する職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1) 現に当該健康診断の対象となる疾病について治療中の者
(2) その他総括安全衛生管理者が認める者
(一部改正〔平成31年教委訓令1号・令和2年6号〕)
(健康診断の結果の通知等)
第9条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を所属長を通じて本人に通知するとともに、職員ごとに健康診断票を作成し、これを保存しなければならない。
(一部改正〔平成31年教委訓令1号〕)
(執務環境の維持管理)
第10条 所属長は、快適な執務環境の維持管理を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(一部改正〔平成31年教委訓令1号〕)
(衛生委員会の設置)
第11条 法第18条第1項の規定に基づき、八戸市教育委員会衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(一部改正〔平成31年教委訓令1号〕)
(組織)
第12条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育総務課長
(2) 学校教育課長
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 衛生に関し経験を有するもののうちから教育長が指名するもの
(一部改正〔平成6年教委訓令2号・8年3号・15年3号・17年2号・19年1号・20年2号・21年3号・31年1号〕)
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成17年教委訓令2号・20年2号・31年1号・令和2年6号〕)
(委員会の所掌事務)
第14条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、教育長に報告するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要な事項に関すること。
(一部改正〔平成19年教委訓令1号・31年1号〕)
(委員長)
第15条 委員会の委員長は、第12条第1号の委員を充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成31年教委訓令1号〕)
(会議)
第16条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の結果を教育長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成31年教委訓令1号〕)
(庶務)
第17条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(一部改正〔平成15年教委訓令3号・20年2号・31年1号〕)
(秘密の保持)
第18条 この規程に基づく事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(一部改正〔平成31年教委訓令1号〕)
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成31年教委訓令1号〕)
附則
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委訓令第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委訓令第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月18日教委訓令第1号)
この規程は、平成12年2月18日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委訓令第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日教委訓令第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委訓令第2号)
1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。
2 南郷村の編入の日以後最初に任命される委員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成19年3月27日教委訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月7日教委訓令第6号)
この訓令は、令和2年8月7日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
衛生推進者 | 是川縄文館副館長 総合教育センター所長 こども支援センター所長 図書館長 博物館長 八戸市立の学校長 |
(一部改正〔平成12年教委訓令1号・17年2号・19年1号・20年2号・22年3号・24年3号・25年1号・28年2号・31年1号・令和2年6号・4年3号・6年2号〕)