○八戸市南郷スクールバス運営規則

平成17年2月23日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令で別に定めるもののほか、八戸市南郷の児童及び生徒の安全と、学業の円滑化を図るため、八戸市南郷スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

(管理)

第2条 スクールバスを管理するため、運転責任者を置く。

2 運転責任者は、スクールバスを管理し、使用しないときは指示された場所に保管しなければならない。

(運行経路)

第3条 運転責任者は、運転者にあらかじめスクールバスの運行経路を指示しておかなければならない。

2 運転者は、特別の事由があるときは、指示された運行経路を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 スクールバスは、田代地区、頃巻沢地区、不習地区、増田地区、中野地区及び鳩田地区の児童及び生徒の通学のため使用することを原則とする。ただし、教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童及び生徒の通学に支障のない場合に限り、スクールバスの使用を許可することができる。

(1) 非常災害等の発生により緊急に救護又は救援を要するとき。

(2) 教育長が教育行政上必要と認めるとき。

(3) その他教育長が必要と認めるとき。

2 前項第2号及び第3号の規定によりスクールバスを使用しようとする者は、使用する日の3日前までに、スクールバス使用許可申請書(別記第1号様式)を教育長に提出し、その許可を得なければならない。ただし、緊急やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成28年教委規則1号・29年2号〕)

(諸帳簿)

第5条 教育委員会は、次の帳簿を備え、スクールバスの使用状況等について記録し、保管しなければならない。

(1) スクールバス運転日報(別記第2号様式)

(2) スクールバス運転月報(別記第3号様式)

(遵守事項)

第6条 第4条の規定によりスクールバスの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、教育長の指示に従い、車内における節度及び風紀を守り、清潔かつ誠実に使用しなければならない。

2 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 車内に凶器その他危険物を持ち込むこと。

(2) 車内の器具、備品等を損傷するような行為

(3) 車内で酒類を飲用する行為

(4) 運転者の安全運転を妨害する行為

3 使用者は、故意又は重大な過失により、スクールバス又は備付けの器具、備品等を損傷し、又は損害を与えたときは、その費用を弁償しなければならない。

(運転者の服務)

第7条 スクールバスの運転者は、次に掲げる事項を遵守し、常に安全運転に努めなければならない。

(1) 常に正常な運転ができる健康状態であること。

(2) スクールバスの整備、調整、洗浄及び清掃を実施し、使用時において支障のないようにしておくこと。

(3) 運転に際して細心の注意を払い、事故の防止に専念すること。

(車掌)

第8条 安全運転を確保するため、スクールバスに車掌を置くことができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

2 南郷村の編入の日前に南郷村スクールバス運営規則(昭和54年南郷村教育委員会規則第6号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月6日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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八戸市南郷スクールバス運営規則

平成17年2月23日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月23日 教育委員会規則第2号
平成27年2月6日 教育委員会規則第1号
平成28年2月17日 教育委員会規則第1号
平成29年2月21日 教育委員会規則第2号