○八戸市スクールタクシーの運行及び利用に関する規則
平成27年2月20日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校の統廃合により通学区域に変更が生じた児童及び生徒の利便の向上及び登下校の安全の確保を図るため、八戸市スクールタクシー(以下「スクールタクシー」という。)の運行及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年教委規則2号〕)
(運行)
第2条 スクールタクシーの運行業務は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者(法人に限る。以下同じ。)に委託して行う。
(利用者の範囲)
第3条 スクールタクシーを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 統合前の是川東小学校の通学区域から是川小学校へ通学する児童
(2) 統合前の松館小学校の通学区域から新井田小学校へ通学する児童
(3) 統合前の美保野小学校の通学区域から町畑小学校へ通学する児童
(4) 統合前の美保野中学校の通学区域から東中学校へ通学する生徒
(5) 田代地区、頃巻沢地区及び不習地区から島守小学校及び島守中学校へ通学する児童及び生徒
(一部改正〔令和2年教委規則2号・4年2号・6号〕)
(利用の承認等)
第4条 学校長は、当該学校に在籍する児童及び生徒がスクールタクシーを利用するときは、スクールタクシー利用届(別記第1号様式)を、当該年度当初からの利用にあっては前年度3月中に、年度途中からの利用にあってはその都度、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その承認を受けるものとする。
3 利用者は、乗車する際、前項の利用者証をスクールタクシーの運転者に提示しなければならない。
(一部改正〔令和2年教委規則2号・6年1号〕)
(利用計画及び運行計画)
第5条 学校長は、スクールタクシー利用計画書兼運行計画書(別記第3号様式。以下「計画書」という。)に当該月分の利用計画を記載し、スクールタクシーの運行業務の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)に前月中に提出しなければならない。
2 受託事業者は、計画書の提出を受けたときは、当該計画書に当該月分の運行計画を記載し、学校長及び教育委員会に前月中に提出しなければならない。
3 学校長は、計画書の内容に変更があったときは、その都度、その内容を受託事業者に報告しなければならない。
(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)
(報告書等の提出)
第6条 受託事業者は、スクールタクシー運行状況報告書(別記第4号様式。以下「報告書」という。)にその日の運行状況を記録し、教育委員会に対しては報告書及び運行日誌を、学校長に対しては報告書を、当該月の翌月10日までに、それぞれ提出しなければならない。
(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車輌を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 運転者の安全運転に支障のある行為をしないこと。
(3) 乗降時及び走行中は、運転者の職務上の指示に従うこと。
(4) 所定の場所において乗降すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事項
(受託事業者の遵守事項)
第8条 受託事業者は、関係法令を遵守し、常に適切な車輌管理を行うとともに、安全運転に努めなければならない。
2 受託事業者は、スクールタクシーの運行において、緊急の事故又は急病者が発生した場合は、直ちに学校長及び教育委員会に報告し、その指示に従い適切な対応をしなければならない。
(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、スクールタクシーの運行及び利用に必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)
附則
附則(令和2年2月20日教委規則第2号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第3号及び第4号に掲げる者に係る第4条第1項の規定による利用の届出並びに第5条第1項及び第3項の規定による利用計画の提出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月28日教委規則第2号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八戸市スクールタクシーの運行及び利用に関する規則第3条第4号に掲げる者に係る同規則第4条第1項の規定による利用の届出並びに同規則第5条第1項及び第3項の規定による利用計画の提出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年4月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第1号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の規定による利用計画及び同条第2項の規定による運行計画の提出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。


(追加〔令和6年教委規則1号〕)

(追加〔令和6年教委規則1号〕)
