○八戸市南郷教職員住宅規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市南郷教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(教職員住宅の名称及び位置等)
第2条 教職員住宅の名称、位置、建設年月及び建坪は、別表第1のとおりとする。
(入居者の資格)
第3条 教職員住宅に入居できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 八戸市立学校に勤務する教職員
(2) 八戸市教育委員会外国語指導助手
(3) 前2号に掲げる者と生計を一にする者
(4) その他八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者
(一部改正〔平成26年教委規則4号〕)
(入居の許可及び条件)
第4条 教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、教職員住宅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、必要な条件を付することができる。
(一部改正〔平成26年教委規則4号〕)
(入居の制限)
第5条 教育委員会は、教職員住宅への入居が次の各号のいずれかに該当するときは、その入居を許可しないことができる。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 教職員住宅の管理に支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
3 貸付料は、毎月末日(入居者が月の中途で教職員住宅を明け渡すときは、当該教職員住宅の明渡しを行う日)までに、当該月分を納付しなければならない。
4 入居期間が1月に満たないときは、その月の貸付料は、日割計算により算定した額(貸付料の月額を当該月の現日数で除した額に入居日数を乗じて得た額)とする。
5 教育委員会は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、貸付料を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成26年教委規則4号〕)
(修繕費用の負担)
第7条 教職員住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、壁、天井等の塗替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、錠その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の負担)
第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物、じんかい等の処理に要する費用
(3) 共同の施設に要する費用
(4) 環境の維持整備に要する費用
(5) その他入居者の負担が適当と認められる費用
(入居者の管理義務)
第9条 教職員住宅の入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
(入居者の禁止事項)
第10条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 教職員住宅を模様替えし、その他の工作を加えること。
(2) 入居の許可を受けた者以外のものを同居させること。
(3) 教職員住宅を使用できる権利を他人に譲渡し、又は教職員住宅を転貸すること。
(4) 教職員住宅を教職員住宅以外の用途に使用すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が教職員住宅の管理上不適当と認めること。
(教職員住宅の明渡し請求)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、教職員住宅の入居の許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。
(1) 教職員住宅の貸付料を3月分以上滞納したとき。
(2) この規則その他入居許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により入居の許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定により明渡しを請求した場合において、当該明渡しにより入居者に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(退去)
第12条 入居者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、教職員住宅を退去しなければならない。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前条第1項の規定により明渡しを請求されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 入居者は、教職員住宅を退去しようとするときは、退去しようとする日の5日前までに、教職員住宅退去届(別記第3号様式)を教育委員会に提出し、その検査を受けなければならない。
3 入居者は、教職員住宅を退去しようとするときは、前項の検査が行われる日までに施設、設備等を原状に回復し、教育委員会に返還しなければならない。
(立入検査)
第13条 教育委員会は、教職員住宅の管理上必要があると認めるときは、その職員に随時、教職員住宅の立入検査をさせることができる。
(損害賠償)
第14条 教職員住宅の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(南郷村の編入に伴う経過措置)
2 南郷村の編入の日前に南郷村住宅使用料徴収条例(昭和39年南郷村条例第11号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定により使用の許可を受けた者で、この規則の施行の際現にこの教職員住宅に入居しているものの取扱いについては、当分の間、旧南郷村条例の例による。
附則(平成26年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
名称 | 位置 | 建設年月 | 建坪 |
八戸市立南郷小学校校長住宅 | 八戸市南郷大字市野沢字石窪32番地 | 平成2年9月 | 25.3 |
〃 屋敷添2号 | 八戸市南郷大字市野沢字屋敷添14番地2 | 昭和45年12月 | 16.0 |
〃 屋敷添3号 | 〃 | 昭和47年10月 | 16.0 |
〃 八ツ役1号 | 八戸市南郷大字中野字八ツ役14番地1 | 昭和32年10月 | 16.5 |
〃 八ツ役2号 | 八戸市南郷大字中野字八ツ役14番地2 | 昭和44年9月 | 20.5 |
〃 鳩田向1号 | 八戸市南郷大字大森字鳩田向21番地2 | 昭和49年2月 | 15.0 |
八戸市立島守小学校校長住宅 | 八戸市南郷大字島守字小平21番地11 | 昭和62年8月 | 22.5 |
〃 校長住宅用車庫 | 〃 | 昭和62年8月 | 4.5 |
八戸市立中沢中学校市野沢平1号 | 八戸市南郷大字市野沢字市野沢平51番地 | 昭和50年11月 | 26.0 |
〃 市野沢平2号 | 〃 | 昭和50年11月 | 26.0 |
八戸市立島守中学校馬場1号 | 八戸市南郷大字島守字馬場17番地1 | 昭和39年3月 | 24.7 |
(全部改正〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔平成28年教委規則5号・31年1号〕)
別表第2(第6条関係)
建物経過年数に応じた1坪当たりの単価
建物経過年数 | 1坪当たりの単価 |
1~5年 | 350円 |
6~10年 | 290円 |
11~15年 | 230円 |
16年以上 | 170円 |
車庫 | 100円 |


