○八戸市社会教育委員に関する条例
昭和29年3月30日
条例第6号
(社会教育委員の設置)
第1条 八戸市は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(一部改正〔平成17年条例21号〕)
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育若しくは社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者又は学識経験のある者のうちから八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(追加〔平成26年条例9号〕)
(定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(一部改正〔昭和34年条例31号・57年11号・平成26年9号〕)
(任期及び解嘱)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、委員の任期中においても特別の事由があるときは、その委嘱を解くことができる。
(一部改正〔平成17年条例21号・26年9号〕)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔平成17年条例21号・26年9号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例21号〕)
2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)以後、最初に任期が終了する委員の任期までの間、第2条の規定にかかわらず、委員の定数を17人とする。
(追加〔平成17年条例21号〕)
(追加〔平成17年条例21号〕)
附則(昭和34年9月30日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日において現に在任中の委員の任期は、八戸市社会教育委員に関する条例第3条の規定にかかわらず、新たに委嘱する委員の任期の満了の日までとする。
附則(昭和57年3月30日条例第11号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成17年2月18日条例第21号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。