○八戸市社会教育委員の会議運営規則
昭和57年4月30日
教育委員会規則第7号
八戸市社会教育委員の会議運営規則(昭和29年八戸市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市社会教育委員に関する条例(昭和29年八戸市条例第6号)第4条の規定に基づき、八戸市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議の運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 会議には、委員長1人及び副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、委員長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員長の職務は、教育長が行う。
2 会議の開催場所及び日時並びに会議に付議すべき事項は、あらかじめ委員に通知しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(職員の出席)
第4条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。