○八戸市社会教育委員の会議運営規則

昭和57年4月30日

教育委員会規則第7号

八戸市社会教育委員の会議運営規則(昭和29年八戸市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市社会教育委員に関する条例(昭和29年八戸市条例第6号)第4条の規定に基づき、八戸市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 会議には、委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、委員長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員長の職務は、教育長が行う。

2 会議の開催場所及び日時並びに会議に付議すべき事項は、あらかじめ委員に通知しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(職員の出席)

第4条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

八戸市社会教育委員の会議運営規則

昭和57年4月30日 教育委員会規則第7号

(昭和57年5月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月30日 教育委員会規則第7号