○八戸市図書館条例
昭和27年6月28日
条例第31号
(設置及び所在地)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、図書館を設置し、名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
八戸市立図書館 | 八戸市大字糠塚字下道2番地1 |
2 八戸市立図書館に分館を置き、名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
八戸市立南郷図書館 | 八戸市南郷大字市野沢字中市野沢39番地1 |
八戸市図書情報センター | 八戸市大字尻内町字館田1番地1 |
(一部改正〔昭和36年条例9号・59年14号・平成14年37号・17年28号・20年38号・27年1号〕)
(分室等の設置)
第2条 図書館及び分館は、必要に応じ、分室、閲覧所及び配本所を設けることができる。
(一部改正〔平成14年条例37号・17年28号・20年38号〕)
(事業)
第3条 図書館及び分館は、次の事業を行う。
(1) 図書資料、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び一般公衆の利用に供すること。
(2) 図書館資料の利用のための相談並びに調査、研究等のための情報提供及び相談に応じること。
(3) 読書会、研究会、講演会、映写会、鑑賞会等の開催及び奨励を行うこと。
(4) 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会図書室、学校図書館等との連絡及び協力を行うこと。
(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供を行うこと。
(6) その他図書館の目的達成のため必要な事業
(追加〔平成20年条例38号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 八戸市立南郷図書館及び八戸市図書情報センター(以下「指定管理図書館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成20年条例38号〕)
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 図書館資料の整理及び保存に関する業務
(2) 指定管理図書館の利用に関する業務
(3) 指定管理図書館の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) その他八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
(追加〔平成20年条例38号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、指定管理図書館の管理を行わなければならない。
(追加〔平成20年条例38号〕)
(委任事項)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔昭和36年条例9号・平成12年5号・20年38号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第9号)
この条例は、八戸市教育委員会規則で定める日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年10月規則第44号で、同14年11月21日から施行)
附則(平成17年2月18日条例第28号)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
2 八戸市立図書館協議会条例(昭和37年八戸市条例第27号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
八戸市図書館協議会条例
第1条中「八戸市立図書館協議会」を「八戸市図書館協議会」に改める。
附則(平成20年6月23日条例第38号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。