○八戸市図書館協議会条例

昭和37年12月24日

条例第27号

(図書館協議会の設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、八戸市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成17年条例28号〕)

(委員の定数)

第2条 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

(委員の委嘱及び解任)

第3条 委員は、学校教育若しくは社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者又は学識経験のある者のうちから、必要の都度八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(全部改正〔昭和58年条例6号〕、一部改正〔平成24年条例5号〕)

(教育委員会への委任)

第4条 協議会の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び第2中「公民館運営審議会の委員」を「

公民館運営審議会の委員

図書館協議会の委員

」に改める。

(昭和58年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成17年2月18日条例第28号)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

八戸市図書館協議会条例

昭和37年12月24日 条例第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年12月24日 条例第27号
昭和58年3月30日 条例第6号
平成17年2月18日 条例第28号
平成24年3月23日 条例第5号