○八戸市視聴覚ライブラリーの設置等に関する条例

昭和52年12月24日

条例第43号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーの設置等について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 視聴覚教育の普及徹底を図るため、視聴覚ライブラリーを設置する。

2 前項の視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市視聴覚ライブラリー

(2) 位置 八戸市類家四丁目3番1号

(一部改正〔昭和53年条例1号・35号〕)

(事業)

第3条 八戸市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)は、次の事業を行う。

(1) 視聴覚教育の奨励に関すること。

(2) 視聴覚教材及び教具の整備及び貸出しに関すること。

(3) 視聴覚教育に関する資料の収集、作成及び周知に関すること。

(4) その他視聴覚教育の振興に必要な事業

(一部改正〔平成20年条例36号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 ライブラリーの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成20年条例36号〕)

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の企画及び実施に関する業務

(2) ライブラリーの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務

(全部改正〔平成20年条例36号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、ライブラリーの管理を行わなければならない。

(追加〔平成20年条例36号〕)

(委任事項)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔平成20年条例36号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月25日条例第35号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

八戸市視聴覚ライブラリーの設置等に関する条例

昭和52年12月24日 条例第43号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年12月24日 条例第43号
昭和53年3月25日 条例第1号
昭和53年9月25日 条例第35号
平成20年6月23日 条例第36号