○八戸市視聴覚ライブラリーの設置等に関する条例
昭和52年12月24日
条例第43号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーの設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 視聴覚教育の普及徹底を図るため、視聴覚ライブラリーを設置する。
2 前項の視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市視聴覚ライブラリー
(2) 位置 八戸市類家四丁目3番1号
(一部改正〔昭和53年条例1号・35号〕)
(事業)
第3条 八戸市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)は、次の事業を行う。
(1) 視聴覚教育の奨励に関すること。
(2) 視聴覚教材及び教具の整備及び貸出しに関すること。
(3) 視聴覚教育に関する資料の収集、作成及び周知に関すること。
(4) その他視聴覚教育の振興に必要な事業
(一部改正〔平成20年条例36号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 ライブラリーの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成20年条例36号〕)
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の企画及び実施に関する業務
(2) ライブラリーの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
(全部改正〔平成20年条例36号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、ライブラリーの管理を行わなければならない。
(追加〔平成20年条例36号〕)
(委任事項)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔平成20年条例36号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月25日条例第35号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第36号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。