○八戸市視聴覚センター条例

昭和55年9月25日

条例第27号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、視聴覚教育の組織的な推進を図り、もって学校教育及び社会教育の振興に資するため、視聴覚センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(視聴覚センターの名称及び位置)

第2条 視聴覚センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市児童科学館

(2) 位置 八戸市類家四丁目3番1号

(事業)

第3条 八戸市児童科学館(以下「科学館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 科学館の施設、設備、機材又は教材を学習及び研修等のための利用に供すること。

(2) 視聴覚教育に関する相談、指導及び研修に関すること。

(3) 視聴覚教育に関する研究及び調査に関すること。

(4) 視聴覚教育に関する資料の収集、作成及び提供に関すること。

(5) その他視聴覚教育の推進に必要な事業

(一部改正〔平成20年条例37号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 科学館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成20年条例37号〕)

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の企画及び実施に関する業務

(2) 科学館の使用の許可に関する業務

(3) 科学館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) その他八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務

(全部改正〔平成20年条例37号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、科学館の管理を行わなければならない。

(追加〔平成20年条例37号〕)

(使用の許可及び条件)

第7条 科学館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、科学館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成20年条例37号〕)

(使用制限)

第8条 指定管理者は、科学館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 科学館の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成19年条例30号・20年37号〕)

(使用条件の変更等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、科学館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第7条の規定により科学館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成19年条例30号・20年37号〕)

(観覧料)

第10条 プラネタリウムを観覧しようとする者は、その観覧に係る料金(以下「観覧料」という。)を支払わなければならない。

2 教育委員会は、指定管理者に、観覧料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(全部改正〔平成23年条例38号〕)

(観覧料の承認)

第11条 観覧料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、速やかにその観覧料を公表しなければならない。

(追加〔平成23年条例38号〕)

(観覧料の還付)

第12条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により観覧できなくなったとき、その他教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部を還付することができる。

(一部改正〔平成19年条例30号・20年37号・23年38号〕)

(観覧料の減免)

第13条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その申請により観覧料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成20年条例37号・23年38号〕)

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者は、科学館の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔平成20年条例37号・23年38号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第15条 使用者が科学館の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成20年条例37号・23年38号〕)

(秩序保持)

第16条 使用者は、科学館の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成20年条例37号・23年38号〕)

(入館の拒否等)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 科学館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(一部改正〔平成19年条例30号・20年37号・23年38号〕)

(使用者の原状回復義務)

第18条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第9条第1項の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、同項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(一部改正〔平成20年条例37号・23年38号〕)

(損害賠償)

第19条 科学館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔平成20年条例37号・23年38号〕)

(委任事項)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔平成23年条例38号〕)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2中「農村環境改善センター運営審議会の委員」を「

農村環境改善センター運営審議会の委員

児童科学館運営協議会の委員

」に改める。

(昭和57年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、(中略)第12条の規定は同年11月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第53号)

この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第37号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2中「児童科学館運営協議会の委員」を削る。

(平成23年6月29日条例第38号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

観覧料の上限額

区分

個人

(1回につき)

20人以上の団体

(1人1回につき)


一般(大学生を含む。)

300

150

高校生

200

100

小学生・中学生

50

30

(全部改正〔平成23年条例38号〕)

八戸市視聴覚センター条例

昭和55年9月25日 条例第27号

(平成24年4月1日施行)