○八戸市博物館条例

昭和58年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館(以下「博物館」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年条例16号〕)

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市博物館

(2) 位置 八戸市大字根城字東構35番地1

2 八戸市博物館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市南郷歴史民俗資料館

(2) 位置 八戸市南郷大字島守字小山田7番地1

3 八戸市南郷歴史民俗資料館の附属施設として、南郷民具展示館を置く。

4 八戸市博物館の野外学習の場として、八戸市大字根城字根城47番地に八戸市史跡根城の広場を設ける。

(一部改正〔昭和61年条例42号・平成6年10号・17年29号・23年10号・11号・27年1号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 八戸市史跡根城の広場(以下「根城の広場」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例136号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 根城の広場で行う事業の企画及び実施に関する業務

(2) 根城の広場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例136号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、根城の広場の管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例136号〕)

(入館料等)

第6条 八戸市博物館及び八戸市南郷歴史民俗資料館の入館料並びに根城の広場の本丸(別表において「根城本丸」という。)の入場料は、別表のとおりとする。ただし、特別な資料を展示する場合の入館料は、教育委員会が別に定めることができる。

2 前項に規定する入館料及び入場料(以下「入館料等」という。)は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(全部改正〔昭和61年条例42号〕、一部改正〔平成6年条例10号・7年12号・17年29号・136号・23年10号・11号〕)

(入館料等の還付)

第7条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により観覧できなくなったとき、その他教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔昭和61年条例42号・平成6年10号・17年136号〕)

(入館料等の減免)

第8条 教育委員会は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により入館料等を減免することができる。

(一部改正〔昭和61年条例42号・平成6年10号・17年136号〕)

(利用の拒否等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その利用を拒否し、現に行っている利用の中止を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 他の利用者の迷惑となり、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上利用を不適当と認める者

(一部改正〔昭和61年条例42号・平成6年10号・12年5号・17年29号・136号・19年30号・23年11号〕)

(損害賠償)

第10条 八戸市博物館、八戸市南郷歴史民俗資料館及び根城の広場(以下「博物館等」という。)の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔昭和61年条例42号・平成6年10号・7年12号・12年5号・17年136号・19年30号・23年10号・11号〕)

(博物館協議会)

第11条 博物館等の円滑な運営を図るため、八戸市博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、15人以内とする。

3 協議会の委員は、学校教育若しくは社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者又は学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔昭和61年条例42号・平成12年5号・17年136号・19年30号・23年11号・24年5号〕)

(史跡根城跡整備活用検討委員会)

第12条 史跡根城跡の適切な保存及び活用の推進を図るため、八戸市史跡根城跡整備活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、史跡根城跡の整備に関する計画の策定及び事業の推進に関し必要な事項について調査及び検討をし、教育委員会に対して意見を述べるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

(追加〔平成30年条例15号〕)

(委任事項)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔平成6年条例10号・12年5号・17年136号・19年30号・23年11号・30年15号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例29号〕)

(八戸市立歴史民俗資料館条例の廃止)

2 八戸市立歴史民俗資料館条例(昭和50年八戸市条例第19号)は、廃止する。

(一部改正〔平成17年条例29号〕)

(南郷村の編入に伴う経過措置)

3 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和54年南郷村条例第20号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例29号〕)

4 編入日前に旧南郷村条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。

(追加〔平成17年条例29号〕)

(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2中「歴史民俗資料館運営協議会の委員」を削り、「水防協議会の委員」を「

水防協議会の委員

博物館協議会の委員

」に改める。

(一部改正〔平成17年条例29号〕)

(昭和61年9月25日条例第42号)

この条例は、昭和61年11月21日から施行する。

(平成元年6月20日条例第39号)

1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年3月30日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成6年7月規則第12号で、同6年10月14日から施行)ただし、第2条第2項の表及び同条第3項の改正規定並びに第3条第1項、第7条及び別表第1の改正規定中八戸市縄文学習館に係る部分は、平成6年6月24日から、別表第1の改正規定中八戸市博物館に係る部分は平成6年7月12日から施行する。

(一部改正〔平成6年条例23号〕)

(平成6年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第54号)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日条例第69号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日条例第29号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年6月24日条例第136号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第10号)

1 この条例は、平成23年7月10日から施行する。

(平成23年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(八戸市博物館条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行前に前項の規定による改正前の八戸市博物館条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第15号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

入館料及び入場料

区分

個人

20人以上の団体

(1人につき)

八戸市博物館


一般

250

130

大学生・高校生

150

80

八戸市南郷歴史民俗資料館

一般

150

100

大学生・高校生

100

50

根城本丸

一般

250

130

大学生・高校生

150

80

備考

1 中学生以下の者は、無料とする。

2 共通券により八戸市博物館及び根城本丸に入館し、及び入場しようとする者(個人に限る。)の入館料及び入場料の合計額は、一般400円及び大学生・高校生240円とする。

(全部改正〔令和5年条例16号〕)

八戸市博物館条例

昭和58年3月30日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月30日 条例第4号
昭和61年9月25日 条例第42号
平成元年6月20日 条例第39号
平成6年3月30日 条例第10号
平成6年6月24日 条例第23号
平成6年12月26日 条例第54号
平成7年3月30日 条例第12号
平成9年3月27日 条例第11号
平成9年12月25日 条例第69号
平成12年3月29日 条例第5号
平成17年2月18日 条例第29号
平成17年6月24日 条例第136号
平成19年6月25日 条例第30号
平成23年3月18日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第11号
平成24年3月23日 条例第5号
平成27年2月6日 条例第1号
平成30年3月29日 条例第15号
令和5年3月24日 条例第16号