○八戸市博物館条例施行規則

昭和61年11月5日

教育委員会規則第13号

八戸市博物館条例施行規則(昭和58年八戸市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市博物館条例(昭和58年八戸市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び開場時間)

第2条 八戸市博物館、八戸市南郷歴史民俗資料館及び八戸市史跡根城の広場の本丸(以下「根城本丸」という。)の開館時間又は開場時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、開館時間及び開場時間を変更することができる。ただし、根城本丸にあっては、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開場時間を変更することができる。

(一部改正〔平成5年教委規則9号・6年13号・17年11号・42号・23年6号・16号〕)

(休館日及び休場日)

第3条 八戸市博物館、八戸市南郷歴史民俗資料館及び根城本丸(以下「博物館等」という。)の休館日又は休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは休場することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 12月27日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、根城本丸にあっては、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に休場日に開場し、又は臨時に休場日以外の日に開場しないことができる。

(一部改正〔平成2年教委規則15号・6年13号・17年11号・42号・23年6号・16号〕)

(入館料及び入場料の納付)

第4条 博物館等の展示資料を観覧しようとする者は、入館券又は入場券の交付を受ける際に入館料又は入場料(以下「入館料等」という。)を納付しなければならない。

(一部改正〔平成6年教委規則13号・23年6号〕)

(入館料等の還付)

第5条 災害その他不可抗力により展示資料の観覧ができなくなったときは、条例第7条ただし書の規定により、既納の入館料等の全額を還付する。

2 入館料等の還付を受けようとする者は、入館料等還付申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請により入館料等の還付を決定したときは、入館料等還付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成6年教委規則13号・17年42号・23年6号〕)

(入館料等の減免)

第6条 条例第8条の規定により減免する入館料等の額は、次のとおりとする。

(1) 当市が主催する行事に使用するとき 入館料等の全額

(2) 特別支援学校の高等部が教育課程に基づく学習のため団体で入館し、又は入場するとき 入館料等の全額

(3) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)が入館し、又は入場するとき 入館料等の5割に相当する額(当該相当する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)

(4) 市内に住所を有する65歳以上の者が入館し、又は入場するとき 入館料等の5割に相当する額(当該相当する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)

(5) 当市が発行する八戸ウェルカムチケットの提出を受けたとき 入館料等の全額

(6) 当市が実施する公共交通活用型企画乗車券事業に係る博物館・史跡根城の広場バスパック施設入館料等割引券の提出を受けたとき 入館料等の5割に相当する額(当該相当する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)

(7) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき 教育委員会が定める額

(全部改正〔平成9年教委規則14号〕、一部改正〔平成13年教委規則11号・14年13号・16年3号・19号・17年42号・46号・23年6号・25年16号・27年26号・28年11号・令和3年5号・5年3号〕)

(減免の申請)

第7条 入館料等の減免を受けようとする者は、入館料等減免申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前条第3号から第6号までの規定により減免を受けようとする者については、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請により入館料等の減免を決定したときは、入館料等減免決定通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成6年教委規則13号・9年41号・13年11号・14年13号・16年19号・17年46号・23年6号・27年26号・28年11号・令和5年3号〕)

(行為の禁止)

第8条 八戸市博物館、八戸市南郷歴史民俗資料館及び八戸市史跡根城の広場(以下この条において「八戸市博物館等」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 八戸市博物館等の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして展示資料等の写真撮影又は拓本複写等の行為をすること。

(4) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(6) 八戸市博物館等の施設及び敷地内において喫煙すること。

(7) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(8) その他八戸市博物館等の管理に支障がある行為

2 前項第3号の許可を受けようとする者は、資料特別利用許可申請書(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に資料特別利用許可書(別記第6号様式)を交付する。

(一部改正〔平成6年教委規則13号・17年11号・23年6号・16号・令和元年6号〕)

(資料の寄託)

第9条 博物館等に資料の寄託をしようとする者は、当該資料に資料寄託申請書(別記第7号様式)を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合において、資料の寄託を受けることを決定したときは、当該申請者に資料受託書(別記第8号様式)を交付する。

(一部改正〔平成23年教委規則6号〕)

(寄託資料の免責)

第10条 教育委員会は、寄託を受けた資料が災害その他の不可抗力によって損害を受けた場合にあっても、その賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成23年教委規則6号〕)

(委任事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(一部改正〔平成23年教委規則6号〕)

この規則は、昭和61年11月21日から施行する。

(平成2年5月25日教委規則第15号)

この規則は、平成2年5月27日から施行する。

(平成5年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月31日教委規則第9号)

この規則は、平成6年6月24日から施行する。

(平成6年9月20日教委規則第13号)

この規則は、平成6年10月14日から施行する。

(平成7年4月28日教委規則第18号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成9年9月29日教委規則第14号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月1日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第3号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にあおもりウェルカムカード運営協議会が発行したあおもりウェルカムカードは、その有効期間内に限り、改正後の第10条の規定の適用については、北東北国際観光テーマ地区推進協議会が発行した北東北ウェルカムカードとみなす。

(平成16年6月24日教委規則第19号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年2月23日教委規則第11号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年6月24日教委規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年7月29日教委規則第46号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日教委規則第16号)

この規則は、平成23年7月10日から施行する。

(平成25年8月30日教委規則第16号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年7月28日教委規則第26号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日教委規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成5年教委規則8号・6年13号・17年11号・23年6号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則8号・23年6号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則8号・9号・6年13号・17年11号・23年6号・16号・令和5年3号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則8号・9号・6年13号・17年11号・23年6号・16号・令和5年3号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則8号・9号・6年13号・17年11号・23年6号・16号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則8号・9号・6年13号・17年11号・23年6号・16号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則8号・9号・6年13号・17年11号・23年6号・16号〕)

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(一部改正〔平成5年教委規則8号・9号・6年13号・17年11号・23年6号・16号〕)

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八戸市博物館条例施行規則

昭和61年11月5日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年11月5日 教育委員会規則第13号
平成2年5月25日 教育委員会規則第15号
平成5年3月29日 教育委員会規則第8号
平成5年5月31日 教育委員会規則第9号
平成6年9月20日 教育委員会規則第13号
平成7年4月28日 教育委員会規則第18号
平成9年9月29日 教育委員会規則第14号
平成12年3月29日 教育委員会規則第8号
平成13年3月30日 教育委員会規則第11号
平成14年12月1日 教育委員会規則第13号
平成16年3月26日 教育委員会規則第3号
平成16年6月24日 教育委員会規則第19号
平成17年2月23日 教育委員会規則第11号
平成17年6月24日 教育委員会規則第42号
平成17年7月29日 教育委員会規則第46号
平成23年3月31日 教育委員会規則第6号
平成23年7月1日 教育委員会規則第16号
平成25年8月30日 教育委員会規則第16号
平成27年7月28日 教育委員会規則第26号
平成28年3月24日 教育委員会規則第11号
令和元年6月28日 教育委員会規則第6号
令和3年3月29日 教育委員会規則第5号
令和5年3月29日 教育委員会規則第3号