○八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例
平成23年3月18日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、埋蔵文化財の調査、研究及び保存を行うとともに、その活用を図り、もって教育、学術及び文化の発展に寄与するため、埋蔵文化財センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(埋蔵文化財センターの名称及び位置)
第2条 埋蔵文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館
(2) 位置 八戸市大字是川字横山1番地
2 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館(以下「縄文館」という。)の附属施設として、八戸市大字是川字中居3番地1に八戸市縄文学習館を置く。
(事業)
第3条 縄文館は、次の事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(2) 埋蔵文化財の保存及び活用に関すること。
(3) 埋蔵文化財に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(4) 是川遺跡の整備に関すること。
(5) その他縄文館の設置目的を達成するために必要な事業
(観覧料)
第4条 縄文館の観覧料は、別表のとおりとする。ただし、八戸市縄文学習館のみを観覧する場合の観覧料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な資料を展示する場合の観覧料は、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めることができる。
3 前2項に規定する観覧料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料の還付)
第5条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により観覧できなくなったとき、その他教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(観覧料の減免)
第6条 教育委員会は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により観覧料を減額し、又は免除することができる。
(入館の拒否等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 縄文館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入館を不適当と認める者
(損害賠償)
第8条 縄文館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会)
第9条 縄文館の円滑な運営を図るため、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、縄文館の運営に関し必要な事項について調査及び検討をし、教育委員会に対して意見を述べるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営等について必要な事項は、教育委員会が定める。
(追加〔平成25年条例7号〕)
(史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会)
第10条 史跡是川石器時代遺跡の適切な保存及び活用の推進を図るため、八戸市史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、史跡是川石器時代遺跡の整備に関する計画の策定及び事業の推進に関し必要な事項について調査及び検討をし、教育委員会に対して意見を述べるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等について必要な事項は、教育委員会が定める。
(追加〔平成26年条例10号〕、一部改正〔平成28年条例19号〕)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔平成25年条例7号・26年10号〕)
附則
1 この条例は、平成23年7月10日から施行する。
2 八戸市博物館条例(昭和58年八戸市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項の表を削り、同項に次の各号を加える。
(1) 名称 八戸市南郷歴史民俗資料館
(2) 位置 八戸市南郷区大字島守字小山田7番地1
第2条中第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とする。
第6条第1項及び第10条中「、八戸市縄文学習館」を削る。
別表八戸市縄文学習館の部を削る。
附則(平成25年3月22日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第10号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月22日条例第19号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月24日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
観覧料
区分 | 個人 | 20人以上の団体 (1人につき) |
一般 | 250円 | 130円 |
大学生・高校生 | 150円 | 80円 |
備考 中学生以下の者は、無料とする。
(一部改正〔令和5年条例15号〕)