○八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例施行規則

平成23年7月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例(平成23年八戸市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館(以下「縄文館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 縄文館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 12月27日から翌年1月4日まで

(観覧料の納付)

第4条 縄文館の展示資料を観覧しようとする者は、観覧券の交付を受ける際に観覧料を納付しなければならない。

(観覧料の還付)

第5条 災害その他不可抗力により展示資料の観覧ができなくなったときは、条例第5条ただし書の規定により、既納の観覧料の全額を還付する。

2 観覧料の還付を受けようとする者は、観覧料還付申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請により観覧料の還付を決定したときは、観覧料還付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知する。

(観覧料の減免)

第6条 条例第6条の規定により減額し、又は免除する観覧料の額は、次のとおりとする。

(1) 当市が主催する行事に使用するとき 観覧料の全額

(2) 特別支援学校の高等部が教育課程に基づく学習のため団体で観覧するとき 観覧料の全額

(3) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)が観覧するとき 観覧料の5割に相当する額(当該相当する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)

(4) 市内に住所を有する65歳以上の者が観覧するとき 観覧料の5割に相当する額(当該相当する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)

(5) 当市が発行する八戸ウェルカムチケットの提出を受けたとき 観覧料の全額

(6) 当市が実施する公共交通活用型企画乗車券事業に係る是川縄文館バスパック施設観覧料割引券の提出を受けたとき 観覧料の5割に相当する額(当該相当する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)

(7) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき 教育委員会が定める額

(一部改正〔平成25年教委規則17号・27年24号・28年9号・令和3年6号・5年4号〕)

(減免の申請)

第7条 観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、観覧料減免申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前条第3号から第6号までの規定により減額又は免除を受けようとする者については、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請により観覧料の減額又は免除を決定したときは、観覧料減免決定通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成27年教委規則24号・28年9号・令和3年6号・5年4号〕)

(行為の禁止)

第8条 縄文館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 縄文館の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして展示資料等の写真撮影又は拓本複写等の行為をすること。

(4) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(6) 縄文館の施設及び敷地内において喫煙すること。

(7) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(8) その他縄文館の管理に支障がある行為

2 前項第3号の許可を受けようとする者は、資料特別利用許可申請書(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に資料特別利用許可書(別記第6号様式)を交付する。

(一部改正〔令和元年教委規則2号〕)

(資料の寄託)

第9条 縄文館に資料の寄託をしようとする者は、当該資料に資料寄託申請書(別記第7号様式)を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合において、資料の寄託を受けることを決定したときは、当該申請者に資料受託書(別記第8号様式)を交付する。

(寄託資料の免責)

第10条 教育委員会は、寄託を受けた資料が災害その他の不可抗力によって損害を受けた場合にあっても、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成23年7月10日から施行する。

(平成25年8月30日教委規則第17号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年6月30日教委規則第24号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日教委規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(一部改正〔令和5年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和5年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和3年教委規則6号〕)

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八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例施行規則

平成23年7月1日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)