○八戸市史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会規則
平成28年3月24日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例(平成23年八戸市条例第10号。以下「条例」という。)第10条第3項の規定に基づき、八戸市史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、文化財等に関し専門的知識を有する者及び是川地区の代表者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成29年教委規則11号〕)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、教育長が行う。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第5条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。