○八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館組織等規則

平成23年7月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館(以下「縄文館」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 縄文館に次のグループを置く。

縄文の里整備推進グループ 埋蔵文化財グループ

(職制)

第3条 縄文館に、館長、副館長及びグループリーダーを置く。

2 前項に定めるもののほか、縄文館に参事、専門監、副参事、主幹、主査、主事その他の職員を置くことができる。

(一部改正〔平成24年教委規則5号・令和6年11号・8年9号〕)

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、上司の命を受けて館長を補佐し、当該職員を指揮監督する。

3 グループリーダーは、上司の命を受けて館務に従事し、当該職員を指揮監督する。

4 参事、専門監、副参事及び主幹は、上司の命を受けて館務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受けて当該事務分掌につきグループリーダーを補佐し、当該職員を指揮監督する。

6 主事その他の職員は、上司の命を受けて当該事務に従事する。

(一部改正〔平成29年教委規則12号・令和6年11号・8年9号〕)

(分掌事務)

第5条 縄文館は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 埋蔵文化財の調査、保存及び活用に関すること。

(2) 是川遺跡の整備及び活用に関すること。

(3) 縄文館事業に関すること。

(4) 縄文館の維持管理に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(事務の代決又は代行)

第6条 館長が出張その他の理由により不在であるときは、副館長がその事務を代決又は代行することができる。

2 副館長が出張その他の理由により不在であるときは、副館長が指定するグループリーダーがその事務を代決又は代行することができる。

(全部改正〔平成26年教委規則8号〕)

(副館長の専決事務)

第8条 副館長は、八戸市教育委員会事務取扱規程(昭和39年八戸市教育委員会訓令第1号)第6条各号に掲げる事務を専決することができる。

(事務の取扱い)

第9条 事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、八戸市教育委員会事務局の事務取扱いの例による。

この規則は、平成23年7月10日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日教委規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館組織等規則

平成23年7月1日 教育委員会規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年7月1日 教育委員会規則第12号
平成24年3月29日 教育委員会規則第5号
平成26年3月31日 教育委員会規則第8号
平成29年3月31日 教育委員会規則第12号
令和6年3月29日 教育委員会規則第11号
令和8年3月30日 教育委員会規則第9号