○八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館組織等規則
平成23年7月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館(以下「縄文館」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 縄文館に次のグループを置く。
縄文の里整備推進グループ 埋蔵文化財グループ
(職制)
第3条 縄文館に、館長、副館長及びグループリーダーを置く。
2 前項に定めるもののほか、縄文館に参事、専門監、副参事、主幹、主査、主事その他の職員を置くことができる。
(一部改正〔平成24年教委規則5号・令和6年11号・8年9号〕)
(職務)
第4条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、上司の命を受けて館長を補佐し、当該職員を指揮監督する。
3 グループリーダーは、上司の命を受けて館務に従事し、当該職員を指揮監督する。
4 参事、専門監、副参事及び主幹は、上司の命を受けて館務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。
5 主査は、上司の命を受けて当該事務分掌につきグループリーダーを補佐し、当該職員を指揮監督する。
6 主事その他の職員は、上司の命を受けて当該事務に従事する。
(一部改正〔平成29年教委規則12号・令和6年11号・8年9号〕)
(分掌事務)
第5条 縄文館は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。
(1) 埋蔵文化財の調査、保存及び活用に関すること。
(2) 是川遺跡の整備及び活用に関すること。
(3) 縄文館事業に関すること。
(4) 縄文館の維持管理に関すること。
(5) 予算及び経理に関すること。
(事務の代決又は代行)
第6条 館長が出張その他の理由により不在であるときは、副館長がその事務を代決又は代行することができる。
2 副館長が出張その他の理由により不在であるときは、副館長が指定するグループリーダーがその事務を代決又は代行することができる。
(館長の専決事務)
第7条 館長は、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例(平成23年八戸市条例第10号)第7条及び八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例施行規則(平成23年八戸市教育委員会規則第11号)第8条第3項の規定に基づく縄文館の管理に関する事務を専決することができる。
(全部改正〔平成26年教委規則8号〕)
(副館長の専決事務)
第8条 副館長は、八戸市教育委員会事務取扱規程(昭和39年八戸市教育委員会訓令第1号)第6条各号に掲げる事務を専決することができる。
(事務の取扱い)
第9条 事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、八戸市教育委員会事務局の事務取扱いの例による。
附則
この規則は、平成23年7月10日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日教委規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。