○八戸市美術館条例
令和3年3月26日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、美術品及び美術その他の芸術に関する資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管及び展示並びに美術その他の芸術に関する調査研究及び普及活動を行うことにより、市民の文化及び芸術の振興に資するとともに、文化芸術活動を通じた様々な出会い、学び及び交流の機会を提供し、もって新たな文化の創造と八戸市全体の活性化を図るため、美術館を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(美術館の名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市美術館
(2) 位置 八戸市大字番町10番地4
(事業)
第3条 八戸市美術館(以下「美術館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 美術品等の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 美術品等の利用に関し必要な説明、助言及び指導に関すること。
(3) 美術その他の芸術に関する調査及び研究に関すること。
(4) 美術その他の芸術に関する講演会、講座等の開催に関すること。
(5) 美術その他の芸術に関する情報の収集及び提供に関すること。
(6) 美術その他の芸術に関する創作活動及び発表の場の提供に関すること。
(7) 美術その他の芸術を通じた教育及び学習に関すること。
(8) 学校等教育機関及び他の美術館、博物館その他の文化施設等との連携に関すること。
(9) 文化芸術活動を通じたまちづくりの推進に関すること。
(10) 文化芸術活動を通じた市民交流の推進に関すること。
(11) その他美術館の設置目的を達成するために必要な事業
(観覧料)
第4条 美術館の観覧料は、別表第1のとおりとする。
2 前項に規定する観覧料(以下「観覧料」という。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可及び条件)
第5条 美術館の施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、美術館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(使用制限)
第6条 市長は、有料施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 美術館の管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用条件の変更等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料等の還付)
第9条 既納の観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により観覧し、又は使用することができなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(観覧料等の減免)
第10条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、観覧料等を減額し、又は免除することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、有料施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の許可)
第12条 使用者が有料施設の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(秩序保持)
第14条 使用者及び入場者は、美術館の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入場者は、常に係員の指示に従わなければならない。
(入場の拒否等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 美術館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(損害賠償)
第16条 美術館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(美術館運営協議会)
第17条 美術館の円滑な運営を図るため、八戸市美術館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、美術館の運営に関し必要な事項について協議し、市長に対して意見を述べるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営等について必要な事項は、市長が定める。
(美術館美術品等収集委員会)
第18条 美術品等の適切な収集を図るため、八戸市美術館美術品等収集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、美術品等の収集について調査審議し、市長に対して意見を述べるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等について必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(令和3年9月規則第86号で、同3年11月3日から施行)
(八戸市美術館条例の廃止)
2 八戸市美術館条例(平成23年八戸市条例第11号)は、廃止する。
(八戸市附属機関設置条例の一部改正)
3 八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表の1八戸市新美術館運営検討委員会の項を削る。
(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1及び別表第2中「新美術館運営検討委員会の委員」を削り、「美術館運営協議会の委員」を「
美術館運営協議会の委員 美術館美術品等収集委員会の委員 |
」に改める。
(準備行為)
5 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
観覧料
区分 | 金額(1回につき) |
コレクションラボ展示 | 無料 |
企画展示及びコレクション特別展示 | 1人につき2,000円を超えない範囲内で市長がその都度定める額 |
備考
1 コレクションラボ展示とは美術館が収蔵する美術品等を活用して日常的に行う展示を、企画展示及びコレクション特別展示とは美術館が特別に行う展示をいう。
2 企画展示及びコレクション特別展示を、当該展示の期間を通じて随時観覧する場合の観覧料は、この表に定める観覧料の額の100分の200に相当する額を超えない範囲内で市長がその都度定める額とする。
(一部改正〔令和7年条例2号〕)
別表第2(第8条関係)
使用料
(1) 展示室等
区分 | 基本区分 | 複合区分 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | 午前 夜間 | |
開館時刻から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から閉館時刻まで | 開館時刻から午後5時まで | 午後1時から閉館時刻まで | 開館時刻から閉館時刻まで | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
ギャラリー1 | 1,280 | 1,710 | 850 | 2,990 | 2,560 | 3,850 |
ギャラリー2 | 2,600 | 3,470 | 1,730 | 6,070 | 5,200 | 7,810 |
ホワイトキューブ | 9,340 | 12,450 | 6,220 | 21,790 | 18,680 | 28,020 |
ブラックキューブ | 820 | 1,100 | 550 | 1,930 | 1,650 | 2,480 |
コレクションラボ | 1,830 | 2,440 | 1,220 | 4,270 | 3,660 | 5,490 |
スタジオ | 1,950 | 2,600 | 1,300 | 4,550 | 3,900 | 5,850 |
ワークショップルーム | 1,140 | 1,520 | 760 | 2,660 | 2,280 | 3,420 |
ジャイアントルーム展示エリア1 | 680 | 910 | 450 | 1,600 | 1,370 | 2,060 |
ジャイアントルーム展示エリア2 | 950 | 1,270 | 630 | 2,230 | 1,910 | 2,870 |
ジャイアントルーム展示エリア3 | 1,100 | 1,460 | 730 | 2,560 | 2,200 | 3,300 |
会議室1 | 380 | 510 | 250 | 890 | 760 | 1,150 |
会議室2 | 310 | 420 | 210 | 740 | 630 | 950 |
会議室3 | 400 | 540 | 270 | 950 | 810 | 1,220 |
ジャイアントルームその他のスペース | 占用して使用する場合に限り、1平方メートルにつき1時間当たり6円 | |||||
ティールーム | 占用して使用する場合に限り、1時間当たり90円 | |||||
(2) 広場
区分 | 金額 |
広場 | 占用して使用する場合に限り、1平方メートルにつき1時間当たり6円 |
(3) 設備、器具等
市長が定める額
備考
1 1,000円を超える入場料等(入場料、会費、入場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする。)を徴収して施設を使用する場合又は物品の販売を伴う場合の使用料は、規定使用料の額の100分の200に相当する額とする。
2 美術館内で開催する予定の催物の準備、撤収等のみを行うために使用する場合の使用料の額は、規定使用料の額(前項の規定に該当する場合は、同項の規定により算出した額)の100分の50に相当する額とする。
3 使用可能時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料の額は、当該超過し、又は繰り上げて使用する時間1時間(当該使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)につき、それぞれの規定使用料(前2項の規定に該当する場合は、それぞれの規定により算出した額)の1時間当たりの額の100分の120に相当する額とする。
4 この表に基づいて算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第3(第8条関係)
サテライト施設の使用料
区分 | 金額 |
多目的室 | 月額 168,000円 |
備考
1 使用期間が1月に満たないときは、1月を30日とする日割計算により計算する。
2 電気料は、別に実費を徴収することができる。