○八戸市美術館運営協議会規則
平成23年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市美術館条例(令和3年八戸市条例第10号)第17条第3項の規定に基づき、八戸市美術館運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年規則40号〕)
(組織)
第2条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(全部改正〔令和3年規則40号〕)
(会長及び副会長)
第3条 協議会には、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔令和3年規則40号〕)
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、市長が行う。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔令和3年規則40号〕)
(資料の提出の要求等)
第5条 協議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(追加〔令和3年規則40号〕)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、八戸市美術館において処理する。
(追加〔令和3年規則40号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営等について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(一部改正〔令和3年規則40号〕)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。