○八戸市美術館美術品等収集委員会規則
令和3年3月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市美術館条例(令和3年八戸市条例第10号)第18条第3項の規定に基づき、八戸市美術館美術品等収集委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、八戸市美術館(以下「美術館」という。)が収集しようとする美術品及び美術その他の芸術に関する資料(以下「美術品等」という。)に関する次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 美術品等の購入の適否及び価格の評価に関すること。
(2) 美術品等の寄贈の受入れに関すること。
(3) その他収集に係る専門事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、美術品等に関し専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、市長が行う。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員は、調査審議の対象である美術品等に直接の利害関係を有する場合は、その議事に加わることができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会の会議は、非公開とする。
(資料の提出の要求等)
第6条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、美術館において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。