○八戸市公会堂条例

昭和50年3月25日

条例第6号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、芸術文化の普及及び振興を図るとともに、市民生活の向上に寄与するため、公会堂を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(公会堂の名称及び位置)

第2条 公会堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市公会堂

(2) 位置 八戸市内丸一丁目1番1号

(一部改正〔昭和57年条例1号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 八戸市公会堂(以下「公会堂」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例128号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 公会堂の使用の許可に関する業務

(2) 公会堂の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例128号〕、一部改正〔平成20年条例4号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、公会堂の管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例128号〕、一部改正〔平成20年条例4号〕)

(使用の許可及び条件)

第6条 公会堂を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、公会堂の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成8年条例6号・17年128号〕)

(使用制限)

第7条 指定管理者は、公会堂の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 公会堂の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成8年条例6号・15年38号・17年128号・19年30号〕)

(使用条件の変更等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公会堂の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより第6条の規定により公会堂の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成8年条例6号・15年38号・17年128号〕)

(利用料金)

第9条 公会堂の使用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔平成17年条例128号〕、一部改正〔平成20年条例4号〕)

(利用料金の承認)

第10条 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、速やかにその利用料金を公表しなければならない。

(追加〔平成17年条例128号〕、一部改正〔平成20年条例4号〕)

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(追加〔平成17年条例128号〕、一部改正〔平成20年条例4号〕)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(追加〔平成17年条例128号〕、一部改正〔平成20年条例4号〕)

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、公会堂の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔平成15年条例38号・17年128号〕)

(特別設備の設備等の許可)

第14条 使用者が公会堂の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成8年条例6号・15年38号・17年128号〕)

(秩序保持)

第15条 使用者は、公会堂の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成15年条例38号・17年128号〕)

(入場の拒否等)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 公会堂の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入場を不適当と認める者

(一部改正〔平成8年条例6号・15年38号・17年128号〕)

(使用者の原状回復義務)

第17条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第8条第1項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(一部改正〔平成8年条例6号・15年38号・17年128号・20年4号〕)

(損害賠償)

第18条 公会堂の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔平成8年条例6号・15年38号・17年128号・20年4号〕)

(委任事項)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成8年条例6号・17年128号・20年4号〕)

この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第30号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に対する使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の申請に対する使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(1)~(4) 

(5) 第10条の規定による改正後の八戸市公会堂条例の規定

(6)~(9) 

(昭和58年6月20日条例第18号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第8号)

1 この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に対する使用許可に係る使用料について適用し、同日前の申請に対する使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年6月20日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年8月規則第20号で、同63年8月22日から施行)

(平成元年6月20日条例第33号)

1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第40号)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正前の八戸市公会堂条例の規定により受けた使用の許可は、改正後の八戸市公会堂条例の規定により受けた使用の許可とみなす。

(平成9年3月27日条例第9号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第38号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第128号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第31条及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第1条の規定による改正後の八戸市公会堂条例第10条第1項の規定による八戸市公会堂の利用に係る料金の承認の申請、第3条の規定による改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による八戸市文化教養センター南部会館の利用に係る料金の承認の申請、第14条の規定による改正後の八戸市水産科学館条例第13条第1項の規定による八戸市水産科学館の利用に係る料金の承認の申請、第19条の規定による改正後の八戸市ジャズの館条例第10条第1項の規定によるジャズの館南郷の利用に係る料金の承認の申請、第20条の規定による改正後の八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例第10条第1項の規定によるグリーンプラザなんごうの利用に係る料金の承認の申請、第21条の規定による改正後の八戸市青葉湖展望交流施設条例第10条第1項の規定による八戸市青葉湖展望交流施設の利用に係る料金の承認の申請、第22条の規定による改正後の八戸市南郷そば振興センター条例第10条第1項の規定による八戸市南郷そば振興センターの利用に係る料金の承認の申請、第34条の規定による改正後の八戸市南郷農産物直売施設条例第12条第1項の規定による八戸市南郷農産物直売所の利用に係る料金の承認の申請及び第40条の規定による改正後の八戸市市民保養所条例第8条第1項の規定による八戸市民保養所洗心荘の利用に係る料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月27日条例第19号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市公会堂条例第10条第1項の規定による利用料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第1条の規定による改正後の八戸市南郷農産物直売施設条例第12条第1項の規定による八戸市南郷農産物直売所の利用に係る料金の承認の申請、第2条の規定による改正後の八戸市ジャズの館条例第10条第1項の規定によるジャズの館南郷の利用に係る料金の承認の申請、第4条の規定による改正後の八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例第10条第1項の規定によるグリーンプラザなんごうの利用に係る料金の承認の申請、第5条の規定による改正後の八戸市青葉湖展望交流施設条例第10条第1項の規定による八戸市青葉湖展望交流施設の利用に係る料金の承認の申請、第6条の規定による改正後の八戸市南郷そば振興センター条例第10条第1項の規定による八戸市南郷そば振興センターの利用に係る料金の承認の申請、第9条の規定による改正後の八戸市公会堂条例第10条第1項の規定による八戸市公会堂の利用に係る料金の承認の申請、第11条の規定による改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による八戸市文化教養センター南部会館の利用に係る料金の承認の申請、第29条の規定による改正後の八戸市水産科学館条例第13条第1項の規定による八戸市水産科学館の利用に係る料金の承認の申請、第39条の規定による改正後の八戸市水産総合管理センター条例第11条第1項の規定による八戸市水産会館の利用に係る料金の承認の申請、第45条の規定による改正後の八戸市市民保養所条例第8条第1項の規定による八戸市民保養所洗心荘の利用に係る料金の承認の申請及び第65条の規定による改正後の八戸市体験学習施設条例第11条第1項の規定による八戸市みなと体験学習館の利用に係る料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第10条関係)

ホール等利用料金の上限額

使用時間区分

使用内容区分

基本区分

複合区分

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後4時30分まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール



入場料を徴収しない場合

平日

21,820

35,190

47,330

57,010

82,520

104,340

土曜日

休日

24,270

42,460

58,220

66,730

100,680

124,950

500円以下の入場料を徴収する場合

平日

23,040

40,030

52,160

63,070

92,190

115,230

土曜日

休日

27,890

48,530

63,090

76,420

111,620

139,510

1,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

24,270

42,460

58,220

66,730

100,680

124,950

土曜日

休日

30,330

53,390

67,940

83,720

121,330

151,660

2,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

36,400

63,090

81,280

99,490

144,370

180,770

土曜日

休日

44,880

78,870

100,720

123,750

179,590

224,470

3,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

46,090

80,080

103,130

126,170

183,210

229,300

土曜日

休日

55,810

95,860

124,980

151,670

220,840

276,650

3,000円を超える入場料を徴収する場合

平日

55,810

98,280

126,200

154,090

224,480

280,290

土曜日

休日

67,940

120,130

154,120

188,070

274,250

342,190

中ホール

入場料を徴収しない場合

平日

16,970

29,100

37,600

46,070

66,700

83,670

土曜日

休日

19,400

36,400

44,880

55,800

81,280

100,680

500円以下の入場料を徴収する場合

平日

18,190

31,550

42,460

49,740

74,010

92,200

土曜日

休日

21,820

40,030

49,740

61,850

89,770

111,590

1,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

19,400

36,400

44,880

55,800

81,280

100,680

土曜日

休日

23,040

42,460

55,810

65,500

98,270

121,310

2,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

29,100

50,960

65,520

80,060

116,480

145,580

土曜日

休日

35,190

63,090

81,280

98,280

144,370

179,560

3,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

36,400

64,300

82,520

100,700

146,820

183,220

土曜日

休日

43,680

77,650

99,500

121,330

177,150

220,830

3,000円を超える入場料を徴収する場合

平日

44,880

77,650

100,720

122,530

178,370

223,250

土曜日

休日

54,600

95,860

122,550

150,460

218,410

273,010

楽屋

第一室

1,920

3,120

4,110

5,040

7,230

9,150

第二室

590

1,070

1,440

1,660

2,510

3,100

第三室

590

1,070

1,440

1,660

2,510

3,100

第四室

460

830

1,090

1,290

1,920

2,380

第五室

460

830

1,090

1,290

1,920

2,380

第六室

340

460

830

800

1,290

1,630

第七室

340

460

830

800

1,290

1,630

第八室

1,920

3,120

4,110

5,040

7,230

9,150

展示室

1,800

1,800

1,800

3,600

3,600

5,400

リハーサル室

3,980

3,980

3,980

7,960

7,960

11,940

会議室

1,540

1,540

1,540

3,080

3,080

4,620

浴室

830

830

830

1,660

1,660

2,490

設備、器具等

市長が定める額

備考

1 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする。

3 入場料を徴収しないが、大ホール、中ホール、展示室、リハーサル室、会議室又は楽屋を、営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の利用料金は、当該使用料の100分の150に相当する額とする。

4 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の利用料金の額は、当該超過し、又は繰り上げて使用する時間1時間(当該使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)につき、それぞれの規定利用料金(前項の規定に該当するときは、同項の規定により算出した額)の1時間当たりの額の100分の150に相当する額とする。

5 この表に基づいて算出した利用料金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔昭和56年条例30号・57年13号・58年18号・62年8号・63年18号・平成元年33号・6年40号・8年6号・9年9号・15年38号・17年128号・20年4号・25年55号・令和元年19号・24号〕)

別表第2(第10条関係)

食堂施設利用料金の上限額

月額 78,640円

備考

1 使用期間が1月に満たないときは、1月を30日とする日割計算により計算する。

2 電気料、水道料等は、別に実費を徴収することができる。

(追加〔昭和63年条例18号〕、一部改正〔平成元年条例33号・9年9号・15年38号・17年128号・25年55号・令和元年24号〕)

八戸市公会堂条例

昭和50年3月25日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和56年6月30日 条例第30号
昭和57年2月1日 条例第1号
昭和57年3月30日 条例第13号
昭和58年6月20日 条例第18号
昭和62年3月30日 条例第8号
昭和63年6月20日 条例第18号
平成元年6月20日 条例第33号
平成6年12月26日 条例第40号
平成8年3月28日 条例第6号
平成9年3月27日 条例第9号
平成15年12月24日 条例第38号
平成17年6月24日 条例第128号
平成19年6月25日 条例第30号
平成20年3月28日 条例第4号
平成25年12月27日 条例第55号
令和元年9月27日 条例第19号
令和元年9月27日 条例第24号