○八戸市南郷文化ホール条例
平成20年3月28日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、芸術文化の発表及び鑑賞の機会を提供することにより、芸術文化の普及振興を図るとともに広域的文化交流を促進し、もって市民生活の向上に寄与するため、文化ホールを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(文化ホールの名称及び位置)
第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市南郷文化ホール
(2) 位置 八戸市南郷大字市野沢字中市野沢24番地1
(一部改正〔平成27年条例1号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 八戸市南郷文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成20年条例45号〕)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 文化ホールの使用の許可に関する業務
(2) 文化ホールの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成20年条例45号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、文化ホールの管理を行わなければならない。
(追加〔平成20年条例45号〕)
(使用の許可及び条件)
第6条 文化ホールを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(一部改正〔平成20年条例45号〕)
(使用制限)
第7条 指定管理者は、文化ホールの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 文化ホールの管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成20年条例45号〕)
(使用条件の変更等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化ホールの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(一部改正〔平成20年条例45号〕)
(使用料)
第9条 文化ホールの使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成20年条例45号〕)
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。
(2) 第8条第1項第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) 規則で定める期限までに使用中止の届出があったとき。
(一部改正〔平成20年条例45号〕)
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成20年条例45号〕)
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、文化ホールの施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(一部改正〔平成20年条例45号〕)
(特別設備の設置等の許可)
第13条 使用者が文化ホールの使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成20年条例45号〕)
(秩序保持)
第14条 使用者は、文化ホールの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成20年条例45号〕)
(入場の拒否等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 文化ホールの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(一部改正〔平成20年条例45号〕)
(使用者の原状回復義務)
第16条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第8条第1項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(一部改正〔平成20年条例45号〕)
(損害賠償)
第17条 文化ホールの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(一部改正〔平成20年条例45号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成20年条例45号〕)
附則
1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、平成20年8月31日までの間は、入場料を徴収しない催物で市長が定めるものに使用する場合の使用料は、徴収しない。
附則(平成20年6月23日条例第45号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(八戸市南郷文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第15条の規定による改正前の八戸市美術館条例第7条第1項、第18条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第23条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第28条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第37条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第38条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第39条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第41条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第42条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第44条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第50条の規定による改正前の八戸市防災コミュニティセンター条例第6条第1項、第56条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第57条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
ホール等使用料
使用時間区分 使用内容区分 | 基本区分 | 複合区分 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時30分から午後10時まで | 午前9時から午後4時30分まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
ホール | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
入場料を徴収しない場合 | 平日 | 8,170 | 9,550 | 12,270 | 17,720 | 21,820 | 29,990 | |
土曜日 休日 | 9,090 | 10,600 | 13,640 | 19,690 | 24,240 | 33,330 | ||
500円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 9,090 | 10,600 | 13,640 | 19,690 | 24,240 | 33,330 | |
土曜日 休日 | 10,900 | 12,730 | 16,370 | 23,630 | 29,100 | 40,000 | ||
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 10,900 | 12,730 | 16,370 | 23,630 | 29,100 | 40,000 | |
土曜日 休日 | 12,730 | 14,850 | 19,100 | 27,580 | 33,950 | 46,680 | ||
2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 12,730 | 14,850 | 19,100 | 27,580 | 33,950 | 46,680 | |
土曜日 休日 | 17,290 | 20,170 | 25,930 | 37,460 | 46,100 | 63,390 | ||
3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 18,200 | 21,220 | 27,300 | 39,420 | 48,520 | 66,720 | |
土曜日 休日 | 20,920 | 24,400 | 31,380 | 45,320 | 55,780 | 76,700 | ||
3,000円を超える入場料を徴収する場合 | 平日 | 20,920 | 24,400 | 31,380 | 45,320 | 55,780 | 76,700 | |
土曜日 休日 | 26,390 | 30,790 | 39,590 | 57,180 | 70,380 | 96,770 | ||
楽屋1 | 410 | 410 | 410 | 820 | 820 | 1,230 | ||
楽屋2 | 410 | 410 | 410 | 820 | 820 | 1,230 | ||
楽屋3 | 620 | 620 | 620 | 1,240 | 1,240 | 1,860 | ||
楽屋4 | 620 | 620 | 620 | 1,240 | 1,240 | 1,860 | ||
シャワー室1 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 900 | ||
シャワー室2 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 900 | ||
設備、器具等 | 市長が定める額 | |||||||
備考
1 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする。
3 ホールを専ら練習のために使用する場合(後刻の催物のために使用する場合を除く。)の使用料は、入場料を徴収しない場合の平日の区分による使用料の100分の30に相当する額とする。
4 入場料を徴収しないが、ホール又は楽屋を営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の150に相当する額とする。
5 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料の額は、当該超過し、又は繰り上げて使用する時間1時間(当該使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)につき、それぞれの規定使用料(前2項の規定に該当するときは、それぞれの規定により算出した額)の1時間当たりの額の100分の150に相当する額とする。
6 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔平成20年条例45号・25年55号・令和元年20号・24号〕)