○八戸市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年8月26日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民のスポーツ・レクリエーション活動及び社会教育活動の普及振興を図るため、学校施設を学校教育に支障のない範囲で計画的かつ継続的に開放することについて必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成17年教委規則26号〕、一部改正〔令和8年教委規則2号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学校施設 八戸市立学校の施設をいう。

(2) スポーツ・レクリエーション活動 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第24条に規定するスポーツ・レクリエーション活動をいう。

(3) 社会教育活動 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する活動をいう。

(4) 学校施設開放 学校施設をスポーツ・レクリエーション活動及び社会教育活動の普及振興のための事業の利用に供することをいう。

(全部改正〔平成17年教委規則26号〕、一部改正〔令和8年教委規則2号〕)

(教育委員会等の役割)

第3条 学校施設開放に関する事務は、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 学校長は、学校教育に支障のない限り、学校施設の開放に努めるものとする。

3 学校教育及び社会教育に関する機関及び団体は、集団的な遊びの指導、安全指導その他学校施設開放の事業の運営に関し、協力するものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則26号・令和8年2号〕)

(開放校の決定)

第4条 教育委員会は、学校施設開放の対象となる学校(以下「開放校」という。)を決定しようとするときは、あらかじめ当該学校長の意見を聞かなければならない。

(対象となる学校施設)

第5条 学校施設開放は、次の各号に掲げる学校施設のうち、開放校ごとの実情に応じて教育委員会が定めるもの(以下「開放施設」という。)を対象として行うものとする。

(1) 校庭

(2) 体育館

(3) 柔剣道場

(全部改正〔令和8年教委規則2号〕)

(学校施設開放の期間等)

第6条 学校施設開放の期間、日時その他運営については、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成14年教委規則2号・17年26号・令和8年2号〕)

(利用団体の登録)

第7条 学校施設開放において、開放施設を利用することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体であって、利用しようとする年度ごとにあらかじめ教育委員会の登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)とする。

(1) スポーツ・レクリエーション活動又は社会教育活動を目的とした団体であること。

(2) 5人以上で構成され、その過半数が市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する者であること。

(3) 団体の代表者が市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する18歳以上の者(高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)の在籍者を除く。)であること。

2 前項の登録を受けようとする団体は、教育委員会に申請しなければならない。

3 登録団体は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

4 前2項に規定する登録の申請又は登録事項の変更に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(全部改正〔令和8年教委規則2号〕)

(利用の許可)

第8条 開放施設を利用しようとする登録団体は、利用しようとする日の3日前までに教育委員会へ申請し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に当たって、管理上必要な条件を付けることができる。

3 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、開放施設の利用を認めない。ただし、第3号に該当する場合にあっては、小学生又は中学生を対象とした事業である場合に限り、その利用を認めることができる。

(1) 政治活動のための利用であると認めるとき。

(2) 宗教活動のための利用であると認めるとき。

(3) 専ら営利を目的とする利用であると認めるとき。

(4) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(5) 学校施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(6) 学校施設の管理に支障があると認めるとき。

(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(8) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

4 前3項に定めるもののほか、利用の申請及び許可に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成14年教委規則2号・17年26号・令和8年2号〕)

(利用条件の変更等)

第9条 教育委員会は、前条第1項の規定による許可を受けようとする登録団体又は当該許可を受けた登録団体(以下「利用団体」という。)が当該利用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、開放施設の利用条件を変更し、又はその利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則又は利用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(3) 学校又は教育委員会が使用する必要が生じたとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) その他学校施設の管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の規定により利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより当該登録団体又は当該利用団体に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(追加〔平成17年教委規則26号〕、一部改正〔令和8年教委規則2号〕)

(事故等の責任)

第10条 利用団体は、開放施設の利用中に事故が発生したときは、教育委員会の責めに帰すべき場合を除き、その責めを負うものとする。

2 利用団体は、学校施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(追加〔令和8年教委規則2号〕)

(適用除外)

第11条 八戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和39年八戸市教育委員会規則第3号)第27条から第35条までの規定は、この規則による開放施設の利用に関しては、適用しない。

(一部改正〔昭和51年教委規則15号・平成14年2号・17年26号・令和8年2号〕)

(施行事項)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成14年教委規則2号・17年26号・令和8年2号〕)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和51年7月21日教委規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和8年2月24日教委規則第2号)

1 この規則は、令和8年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

八戸市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年8月26日 教育委員会規則第11号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年8月26日 教育委員会規則第11号
昭和51年7月21日 教育委員会規則第15号
平成14年2月28日 教育委員会規則第2号
平成17年3月28日 教育委員会規則第26号
令和8年2月24日 教育委員会規則第2号