○八戸市青少年問題協議会条例

昭和37年6月30日

条例第16号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、八戸市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(一部改正〔昭和42年条例31号・平成12年37号〕)

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(全部改正〔平成27年条例4号〕)

(会長及び副会長)

第3条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(全部改正〔平成27年条例4号〕)

(秘密保持義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔平成27年条例4号〕)

(委任事項)

第5条 協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔平成27年条例4号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成20年条例54号〕)

2 八戸市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例(平成20年八戸市条例第54号)の施行の際現に任命されている協議会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成21年5月20日までとする。

(追加〔平成20年条例54号〕)

(昭和42年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月4日条例第97号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に任命されている青少年問題協議会の委員の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成18年8月31日までとする。

(平成20年9月26日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第1条の規定による改正前の地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「旧法」という。)の規定により八戸市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員の職にある者は、その任期の間、改正後の八戸市青少年問題協議会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により協議会の委員に委嘱されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧法第3条第2項の規定により協議会の会長の職にある者は、前項の任期の間、新条例第2条第2項の委員とみなし、新条例第3条第2項の規定により会長として互選されたものとみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

八戸市青少年問題協議会条例

昭和37年6月30日 条例第16号

(平成27年3月9日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年6月30日 条例第16号
昭和42年9月30日 条例第31号
平成12年12月27日 条例第37号
平成17年3月4日 条例第97号
平成20年9月26日 条例第54号
平成27年3月9日 条例第4号