○八戸市少年指導員及び少年相談員に関する規則
昭和56年3月31日
教育委員会規則第8号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、少年の非行を防止するとともに少年の健全な育成を図るため、少年指導員(以下「指導員」という。)及び少年相談員(以下「相談員」という。)を設置し、その職務等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成10年教委規則7号〕)
(定数)
第2条 指導員及び相談員(以下「指導員等」という。)の定数は、指導員にあっては100人以内、相談員にあっては若干名とする。
(一部改正〔平成10年教委規則7号・令和4年4号〕)
(任期)
第3条 指導員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 指導員等は、再任されることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、八戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、任期中においても解任することができる。
(一部改正〔平成10年教委規則7号・令和4年4号〕)
(指導員等の委嘱)
第4条 指導員は、少年を愛護補導する関係機関及び団体等から推薦を受けた者のうちから、教育委員会が委嘱する。
2 相談員は、その職務遂行上必要な要件を有すると認められる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(一部改正〔平成10年教委規則7号・20年14号〕)
(職務)
第5条 指導員等は、教育委員会の定める業務計画に基づき、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 非行少年の早期発見及び早期指導
(2) 継続指導
(3) 少年指導に関する情報の収集
(4) 家庭、学校及び関係機関との連絡
(5) 関係記録票及び調査票等の作成
(6) 少年相談に関すること。
(7) その他少年の非行防止に関すること。
(一部改正〔平成10年教委規則7号・20年14号〕)
(服務)
第6条 指導員等は、相互の連絡を密にし、職務を遂行しなければならない。
2 指導員等は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程を遵守しなければならない。
3 指導員等は、その信用を失墜し、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(一部改正〔平成10年教委規則7号〕)
(研修)
第7条 指導員等は、常にその職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(一部改正〔平成10年教委規則7号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔平成20年教委規則14号〕)
附則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に八戸市少年補導センター規則(昭和41年八戸市教育委員会規則第4号)の規定に基づき委嘱された補導員等は、この規則の相当規定に基づき委嘱されたものとみなす。
附則(平成10年4月27日教委規則第7号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。