○八戸市文化財保護条例

昭和32年8月1日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 文化財審議委員(第3条―第8条)

第3章 文化財の保存及び活用(第9条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号。以下「県条例」という。)で指定した文化財を除き、特に八戸市にとって貴重な文化遺産を保護して将来に伝え、かつ、その活用により市民の郷土に対する認識を深めるとともに、精神文化の向上に資することを目的とする。

(一部改正〔平成17年条例105号〕)

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、現に八戸市の区域内にあるもので、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 工芸技術、芸能その他の無形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)

(4) け有又は著名な由緒のある動物、植物、地質、鉱物並びに郷土史特に文化史上関係深い事件及び人物の遺跡(以下「史跡天然記念物」という。)

第2章 文化財審議委員

(設置)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項本文の規定に基いて、八戸市教育委員会(以下「委員会」という。)の附属機関として、八戸市文化財審議委員(以下「委員」という。)を置く。

(任務)

第4条 委員は、八戸市の区域内に存するすべての文化財の保存及び活用又は管理に関し、委員会の諮問に答え、意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う機関とする。

(委員の定数)

第5条 委員の定数は、10人以内とする。ただし、特別の事項を審議する必要があると認めるときは、臨時文化財審議委員を置くことができる。

(委員の任命)

第6条 委員及び臨時文化財審議委員は、学識経験者のうちから委員会が任命する。

(一部改正〔平成17年条例105号・28年5号〕)

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。

2 臨時文化財審議委員は、当該審議が終了するまで在任する。

3 委員会は、特別の事由があるときは、前2項の規定にかかわらず、当該委員の職を解くことができる。

(一部改正〔平成17年条例105号〕)

(委任)

第8条 この章に定めるものを除くほか、委員に関し必要な事項は、委員会が定める。

(一部改正〔平成17年条例105号〕)

第3章 文化財の保存及び活用

(指定)

第9条 委員会は、文化財のうち重要なものを八戸市文化財(以下「市文化財」という。)に指定することができる。

(指定の解除)

第10条 委員会は、市文化財が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その指定を解除することができる。

(1) 市文化財が滅失したとき。

(2) 市文化財が著しくその価値を失ったとき。

(3) 市文化財が市の区域外に移ったとき。

(4) 市文化財が法又は県条例の規定による指定を受けたとき。

(5) 前各号に定めるものを除くほか、委員会が必要と認める事由のあるとき。

(一部改正〔平成17年条例105号〕)

(指定及び解除の審議)

第11条 委員会は、第9条又は前条の規定により市文化財を指定し、又はその指定を解除しようとするときは、委員に諮問しなければならない。

(指定書、通知及び告示)

第12条 委員会は、第9条の規定による指定又は第10条の規定による解除をしたときは、その所有者又は技能保持者に指定書を交付し、又はこれを回収して当該占有者に解除の通知をし、かつ、その旨を告示しなければならない。

(保存措置)

第13条 委員会は、市文化財の指定をしたときは、関係人と協議してこれに必要な保存措置をすることができる。

2 委員会は、市文化財の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対し、市文化財の管理に関し必要な指示又は勧告をすることができる。

(管理義務)

第14条 市文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく八戸市教育委員会規則並びにこれらに基づく委員会の指示又は勧告に従い、市文化財を管理しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例105号〕)

(届出事項)

第15条 市文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 市文化財について権原の移動の生じたとき。

(2) 市文化財が滅失又は損傷したとき。

(3) 市文化財の所在地を変更したとき。

(4) 所有者等の氏名若しくは名称又は住所が変更したとき。

2 前項第1号の場合にあっては、関係人の連署を必要とする。

(一部改正〔平成17年条例105号〕)

(承認事項)

第16条 市文化財の所有者等は、市文化財に対して次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(1) 現状を変更しようとするとき。

(2) 保存の方法を変更しようとするとき。

(一部改正〔平成17年条例105号〕)

(報告)

第17条 委員会は、必要があるときは、所有者等に対し、市文化財の現状又は修理等の状況につき報告を求めることができる。

(委任)

第18条 この章に定めるものを除くほか、市文化財の保存及び活用に関し必要な事項は、委員会が定める。

(一部改正〔平成17年条例105号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「

国民健康保険運営協議会委員

選挙長

」を「

国民健康保険運営協議会委員

文化財審議委員

臨時文化財審議委員

選挙長

」に改める。

(平成17年3月18日条例第105号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市文化財保護条例

昭和32年8月1日 条例第18号

(平成28年3月8日施行)